カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(28) 民法が定める法定相続人の範囲は、被相続人の子(その代襲者を含む) 父母・祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者を含む)、配偶者 である。 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:○ 【法定相続人】 相続に関して、亡くなった方の財産を誰がもらう権利があるのか、また、どれくらいもらう権利があるのかなどは「民法」という法律に規定されています。 その民法において、法定相続人とは財産をもらうことができる人のことであり、「配偶者と子か直系尊属または兄弟姉妹」と定められています。 一見難しそうですが、みなさんは2つのルールをおさえてしまえばOKです。 一つめは配偶者は必ず相続人となるということ。 もちろん、配偶者がいれば、の話です。また、内縁の妻や夫はここでいう配偶者には入りません。 二つめは、配偶者以外の相続人には優先順位があるということで、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹の全員が同時に相続人になることはありません。 優先順位は、 第一順位:子 第二順位:直系尊属(父母、祖父母) 第三順位:兄弟姉妹 となっています。 つまり、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)は第一順位である子がいない場合に限り相続人となり、第三順位である兄弟姉妹は第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)がともにいない場合に限って相続人となることができるというわけです。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.03.14 07:35:52
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