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FPお助け隊

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2007.12.19
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カテゴリ:実技・相続
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問14》 長女Dが相続を放棄したと仮定すると,Aさんの相続に係る相続
    税の計算上,遺産に係る基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額の
    計算における「法定相続人の数」として,次のうち正しいものはど
    れか。

1) 3人
2) 4人
3) 5人




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問14》正解:2 【法定相続人の数】

【過去の出題】
2007年9月3級学科試験(27) 法定相続人
2007年1月3級学科試験(28) 法定相続人
2007年5月3級実技試験 【第5問】 (13) 遺産に係る基礎控除額
2006年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 遺産に係る基礎控除額

民法において法定相続人とは財産をもらうことができる人のことであり、だれが法定相続人となるかは次のようなルールが決まっています。

1.配偶者は必ず相続人となるということ。

  もちろん、配偶者がいれば、の話です。また、内縁の妻や夫はここでいう配偶者には入りません。

2.配偶者以外の相続人には優先順位があり、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹の全員
  が同時に相続人になることはありません。

  この優先順位は、
   
   ┌──────────────────┐
   │ 第一順位:子           │
   │ 第二順位:直系尊属(父母、祖父母)│
   │ 第三順位:兄弟姉妹        │
   └──────────────────┘
  

  となっています。

  つまり、第二順位である直系尊属(父母、祖父母)は第一順位である子がいない場合に限り相
 続 人となり、第三順位である兄弟姉妹は第一順位である子、第二順位である直系尊属(父母、
 祖父母)がともにいない場合に限って相続人となることができるというわけです。


このルールによるとこの問題のAさんの法定相続人は、妻B、長男C、長女D、そして養子縁組によりAさんの子となっている長男Cの妻C’、孫Eの5人ですが、長女Dは相続放棄しているので4人となります。
ここまでは民法に定められている法定相続人についてのお話です。


それではこの問題の「法定相続人の数」は何人でしょうか?

相続税の基礎控除額や生命保険金等の非課税金額を計算する際には「法定相続人の数」を使いますが、この「法定相続人の数」については、

算入できる養子の数に限度がある

のです。

「法定相続人の数」に算入できる養子の数は、

被相続人に実子がいる場合  1人
被相続人に実子がいない場合 2人


となっています。
「法定相続人の数」に算入できる養子の数に限度があるのは、養子縁組をして法定相続人を増やすことにより、相続税を計算する際の基礎控除額や生命保険金等の非課税金額が増えてしまうのを防止するためです。

Aさんには長男C、長女Dという実子がいますので、養子は2人ですが「法定相続人の数」に算入できる数は1人となります。


また、長女DがAさんの相続について放棄をしていますが、「法定相続人の数」については、

相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数

となります。したがって相続放棄をした長女Dも1人としてカウントされます


したがってAさんの相続についての「法定相続人の数」は、妻B、長男C、長女D、そして養子(2人のうち1人)で4人となります。



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Last updated  2008.01.07 16:16:32



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