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FPお助け隊

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2008.03.26
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(56) 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには,婚姻期間が( )年以上
   である配偶者からの贈与でなくてはならない。

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なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ


    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)






(56) 正解:1 【配偶者控除】


贈与税の配偶者控除は婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で、居住用不動産を取得するための資金(2,000万円+基礎控除110万円)の贈与に対して贈与税を非課税とする制度です。


【過去の出題】
 2006年9月3級学科試験(56) 「贈与税の配偶者控除」


この制度を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与である。

(2)居住用の不動産、またはそれを取得するための金銭の贈与である。

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)までに贈与を受けた居住用不動産に住み、その後も引き続き住み続ける予定である。


この要件がそろえば2,000万円の贈与税の配偶者控除として非課税で贈与を受けることができます。更に1年間で贈与税の非課税枠110万円を別に使えるので、合計で2110万円まで非課税で贈与をすることができます。


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Last updated  2008.03.27 21:15:00



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