カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁 (58) 相続人が,配偶者と兄である場合,それぞれの法定相続分は,配偶 者が( ア ),兄が( イ )となる。 1) ア 2分の1 イ 2分の1 2) ア 3分の2 イ 3分の1 3) ア 4分の3 イ 4分の1 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (58) 正解:3 【法定相続分】 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4である。 【過去の出題】 2007年9月3級学科試験(58)「法定相続分」 2007年1月3級学科試験(28)「法定相続人」 2007年1月3級学科試験(57)「法定相続分」 久しぶりに出題されましたが、この基本的な部分が分かっていないと、実技試験などで相続税の計算ガ出来ませんので、しっかり理解をしておきましょう。 相続人は配偶者はいつでも相続人になりますが、その他は順番になっています。 第一順位・・・子ども 第二順位・・・両親・祖父母 第三順位・・・兄弟姉妹 子どもがいれば配偶者とこどもが相続人です。 子どものいないご夫婦の場合は配偶者と両親 子どもも、両親もいない人は配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。 まず持分ですが ┌───────┬───────────┬─────────┐ │第一順位の場合│子ども 1/2 │配偶者 1/2 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第二順位の場合│両親・祖父母 1/3 │配偶者 2/3 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第三順位の場合│兄弟姉妹 1/4 │配偶者 3/4 │ └───────┴───────────┴─────────┘ これを見て分かるのは、配偶者の持分が、分子分母ともに1つずつ上がっていくことです。 これをしっかり理解しておけば、簡単です。配偶者以外の誰が相続人なるのかはしっかり読み取れるようにしておきましょう! ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.16 00:06:36
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