カテゴリ:タックスプランニング
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(49) 所得税における医療費控除は,医療費控除の対象となる医療費の 年間の支出額(保険金等により補てんされる金額を除く)の総額 から,( )万円と「総所得金額等の5%相当額」のいずれ か低いほうを控除した金額(最高200万円)となる。 1) 10 2) 20 3) 25 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (49) 正解:1 【医療費控除】 医療費控除の控除金額は10万円です。ただし総所得金額等の5%相当額のほうが低い場合はその金額になります。よって「1」が正解です。 【過去の出題】 2007年5月3級学科試験(19)「医療費控除」 ┌──────────<所得税計算プロセス>──────────┐ │ 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 │ │ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐ │ │ │各種所得│→│課税標準│→│課税所得│→│税額算出│ │ │ │ の計算│ │ の計算│ │金額計算│ │税額控除│ │ │ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ │ │ ↓↓ │ │ 医療費控除 │ └───────────────────────────────┘ 所得控除の医療費控除は、所得税計算プロセスの第3段階になります。 1年間にかかった医療費を支払った人が一定の算式で計算した金額を所得から控除できる制度です。 医療費控除額 = 支払医療費 - 保険金等 - 10万円 (最高200万円) の合計 の補てん金 │ ↓ なお、所得金額の合計が額が200万円未満の場合はその金額の5%の金額になります。 具体例を見てみましょう。年間に支払った医療費が30万円、受け取った保険金が12万円としたとき、このときの医療費控除の額は、 (30万円 - 12万円)-10万円 = 8万円 仮に、総所得金額等の5%相当額が8万円の場合は、 (30万円 - 12万円)-8万円 = 10万円 となります。 医療費控除は、本人の医療費だけでなく生計を一にする親族の医療費を支払った場合も対象になります。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Katsuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.18 15:11:31
[タックスプランニング] カテゴリの最新記事
|