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FPお助け隊

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2010.04.21
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
相続・事業承継(学科)

(59) その年において婚姻期間が20年以上である配偶者から,居住用不動
   産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し,
   「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合には,贈与税の課税価
   格から,基礎控除額とは別に,最大( )を控除することができる。

   1) 500万円
   2) 2,000万円
   3) 2,500万円





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:2 【贈与税の配偶者控除】


婚姻機関が20年以上ある配偶者から居住用財産を取得するために贈与を受けた場合
基礎控除(110万円)+2,000万円まで控除することができる。

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

2009年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「贈与税の配偶者控除」



これも定番ですね。
問57でも少し説明しました。

要件だけしっかり確認しましょう。

・結婚して20年以上
2,000万円+基礎控除(110万円)まで非課税
・一人の配偶者からは一生に1回
・この制度で贈与されたものは、相続開始前3年以内であっても相続税の計算に含めない

繰り返し出題されているところです。
落とさないようにしておきましょう!

 

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Last updated  2010.04.22 01:19:24



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