2011/07/26(火)02:07
2011年5月3級学科試験 (36) リスク「生命保険契約者保護機構」
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(36) 生命保険において,( )は,破綻した生命保険会社の保険契
約者等を保護するため,救済保険会社に対する資金援助や,自らが
受け皿となって破綻保険会社の保険契約の引受け等を行う。
1) 生命保険協会
2) 生命保険契約者保護機構
3) 預金保険機構
解説者:中野 克彦
(経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)
(36) 正解:2 【生命保険契約者保護機構】
生命保険会社の保険契約者等を保護するのは、生命保険契約者保護機構です。
【過去の出題】
2008年9月3級学科試験 (36) 「責任準備金」
生命保険契約者が破たんした時に、契約者を保護するのが「生命保険契約者保護機構」です。損害保険には「損害保険契約者保護機構」があります。
ここで押さえておきたいのは、生命保険契約者保護機構の対象と、補償の内容です。
<加入対象>
国内で事業を営む保険会社(外資系保険会社も含む)
なお、各種共済、少額短期保険業者は加入対象にはなっていない点に注意!
<保障の内容>
責任準備金の90%
※責任準備金とは、将来の保険金等の支払いに備え、保険料の中から
積立が義務付けられている準備金のことをいいます。これは保険業
法で定められています。
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