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FPお助け隊

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2011.08.17
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
相続・事業承継(学科)

(59)「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合、贈与税の課税価格か
  ら、基礎控除額のほかに最高(    )を控除することができる。
1) 1,500万円
2) 2,000万円
3) 2,500万円




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:2) 【贈与税の配偶者控除】


「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合、最高2000万円を控除することができます。

【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2010年5月3級学科試験(30)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


贈与税の配偶者控除」は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を購入する資金の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除額110万円とは別に2000万円の配偶者控除を受けることができます。

「贈与税の配偶者控除」を受けるには、条件があります。

1)婚姻期間が20年以上ある

2)同じ配偶者から過去にこの特例を受けていない

3)贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)までに  贈与を受けた居住用不動産に住み、その後も引き続き住み続ける予定である

贈与税がかからなくても、申告する必要があります。

「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた財産については、相続開始前3年以内の贈与財産(生前贈与加算)の対象にはなりません。

青字で書いてあるところがポイントです!
以前出題されている部分ですので、過去の問題も確認しておいて下さいね。



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Last updated  2011.08.20 23:19:37



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