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独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ
(31) 金融商品取引法では,同法で定める金融商品取引業を行うには( )の登録 を受けなければならないとされている。 1) 内閣総理大臣 2) 財務大臣 3) 都道府県知事 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (31) 正解:1 【コンプライアンス(金融商品取引法)】 金融商品取引法で定める金融商品取引業を行うには、内閣総理大臣の登録 を受けなければならないとされています。 【過去の出題】 なし 景気動向や企業業績等の基礎資料や株価の推移等の情報を提供することは 問題ありません。しかし、「いつ」「どのくらい」「どのように」等の個別 具体的なアドバイスをすることは、投資助言・代理業となり、内閣総理大臣 の登録を受けなければならないと金融商品取引法に定められています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.12.05 02:29:13
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