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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士
(20) 居住者である個人が日本国内において支払を受ける預金の利子は、 原則として、所得税10%・住民税5%の税率により源泉徴収(特別 徴収)される。 解説者:岩崎 剛士 (CFP(R)、1級FP技能士) (20) 正解:×【利子所得】 利子所得の税率は、所得税15%・住民税5%の合計20%となります。 【過去の出題】 2008年1月3級学科試験 (47) 「源泉分離課税と利子所得」 2007年1月3級学科試験 (48) 「利子所得」 2006年9月3級学科試験 (46) 「分離課税」 利子所得の税率は、所得税15%・住民税5%の合計20%となります。 利子所得は、預貯金の利子・公社債の利子・合同運用信託の分配金・公社債 投資信託の収益分配金があります。 預金の利子は、銀行さんがみなさんの通帳へ支払う際にあらかじめ税金を 徴収してしまう事で課税関係が終了します。 これを、「源泉分離課税」といいます。 覚えておきましょう!! なお、関連の内容は 『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』 タックスプランニングの「第3章 各種所得の計算」で、解説しています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Takeshi Iwasaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.03.03 17:05:35
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