カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美
(26)被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、 その者(被相続人の子)の配偶者が代襲相続人となる。 解説者:岡村真由美 (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士) (26) 正解:× 【代襲相続】 被相続人の子が、被相続人の相続の開始以前に死亡している場合、その者(被相続人の子)の子が代襲相続人となります。 【過去の出題】 2011年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分/代襲相続」 2010年9月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」 2010年5月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」 2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「代襲相続」 2009年1月3級学科試験 (26) 相続・事業承継「代襲相続」 【関連の過去の出題】 2011年9月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」 2010年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「法定相続分」 2009年9月3級学科試験 (56) 相続・事業承継「法定相続分」 2009年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」 2008年9月3級学科試験(58)相続・事業承継 「法定相続分」 2007年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「法定相続分」 2007年1月3級学科試験(28)相続・事業承継「法定相続人」 2007年1月3級学科試験(57)相続・事業承継「法定相続分」 まず、「代襲相続」の前に、「法定相続分」について見ておきましょう。 ◆法定相続分 誰が相続人となるのか、また、一応の割合が民法でルールが決められています。 必ずしもその割合で相続するのではなく、あくまで目安です。 法定相続分の2つのルールをおさえておきましょう。 1.配偶者は、常に相続人となります。 2.配偶者以外の相続人には優先順位があります。 ・第一順位・・・子 ・第二順位・・・直系尊属(父母、祖父母)ます。 ・第三順位・・・兄弟姉妹 <法定相続分> ┌───────┬───────────┬─────────┐ │第一順位の場合│子ども 1/2 │配偶者 1/2 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第二順位の場合│直系尊属 1/3 │配偶者 2/3 │ ├───────┼───────────┼─────────┤ │第三順位の場合│兄弟姉妹 1/4 │配偶者 3/4 │ └───────┴───────────┴─────────┘ 次に、代襲相続について確認してみましょう。 ◆代襲相続 相続開始時に、相続人となるべき人が死亡したり、相続権を失っている場合は、そのまた相続人がかわりに相続人になります。 これを、代襲相続と言います。 (相続の放棄をした場合には、代襲相続はできません。) 今回の問題では、第一順位である子が、相続の開始前に死亡しています。 その場合は、代襲相続により、その者(被相続人の子)の子が代襲相続人となります。 代襲相続について、しっかり覚えておきましょう! なお、関連の内容は 『見る見るわかる!FP技能士3級 90日間スピード合格テキスト(仮題)』 相続事業承継の「第1章 相続のしくみ」で、解説しています。 ────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.03.01 17:10:44
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