2008/11/05(水)02:19
慰謝料請求権の相続性
40字記述式問題から
Aの妻Bは、Cの運転するトラックにはねられて即死した。
精神的な損害を被ったAは、Cに対しどのような請求権を取得
するか?
解答は
自己固有の慰謝料請求権を取得す
るとともに、Bに発生した慰謝料
請求権を相続により取得する。
要するに被害法益を異にするので、併存するということらしい。
身近で起きた事故
夫Aの未熟な運転のため
助手席の妻Bが死亡した
右折しようとしたところ
前から直進してきたCの運転する車と衝突
妻Bは、シートベルトをしていなかった為
車外に投げ出され、死亡した。
直進してきたCは民家に突っ込んだが無傷
運転していた夫Aは軽傷で一応入院した。
信号のある交差点でのCのスピードの出しすぎ
Aの前方不注意による右折
過失の割合はAが8割
Cが2割程度と思われる。
これについての
慰謝料問題、相続問題
果たして如何になるのかな?