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カテゴリ:行政書士試験
40字記述式問題から
Aの妻Bは、Cの運転するトラックにはねられて即死した。 精神的な損害を被ったAは、Cに対しどのような請求権を取得 するか? 解答は 自己固有の慰謝料請求権を取得す るとともに、Bに発生した慰謝料 請求権を相続により取得する。 要するに被害法益を異にするので、併存するということらしい。 身近で起きた事故 夫Aの未熟な運転のため 助手席の妻Bが死亡した 右折しようとしたところ 前から直進してきたCの運転する車と衝突 妻Bは、シートベルトをしていなかった為 車外に投げ出され、死亡した。 直進してきたCは民家に突っ込んだが無傷 運転していた夫Aは軽傷で一応入院した。 信号のある交差点でのCのスピードの出しすぎ Aの前方不注意による右折 過失の割合はAが8割 Cが2割程度と思われる。 これについての 慰謝料問題、相続問題 果たして如何になるのかな? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
ルチル0343さん
この夫婦には子供が居なく 加害者が夫で 被害者が妻 これから問題になるのは 妻の遺産 被害者である妻の保険金を 加害者である夫が受け取る? 夫婦ってこんな時 所詮他人だなあと 思いましたよ 子供が居れば、また違っただろうけど こんな事許されるのかな??? 妻が死んで夫が肥えるなんて (2008.11.07 02:32:39) |
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