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THEボロ不動産投資家「そんちょう大家」が不動産について語る

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2020.07.15
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カテゴリ:事故物件
【事故物件part6】結論



かなり時間をかけてきた事故物件だが、
○結論を先に言うと今回の僕のケースは、
事故物件ではないといえよう。

○僕の遭遇した事故物件?
僕の物件はpart1から見ていただくとわかるが、近隣からの通報はなく、大家が入居者の異変を察知し早期発見することができた。
だからこそ事故物件ではないと言えよう。
異臭騒ぎなどがおこると、新聞にものるし、大島てるにものるだろうし、新しい入居者には告知しておいた方が良いと思われる。
今回のケースは、賃貸物件で家族の見守る中、おじいちゃんが老衰でお亡くなりになられたという感じのタイプに似ていると思われる。昔は家で見送るのは当たり前だった。

○事件事故って何?
そもそも事件事故って何って話だが、
物件内で殺人、自殺があったり、殺人未遂などの傷害事件があったりした場合、いわゆる不動産の事故物件と言える。
ちなみに僕はこのすべての事件事故を経験している。事故経験大家と改名しようかな。

○説明義務はある?
もちろん事故物件ならば、仲介会社や家主に説明義務はある。
しかし、事故とは何か?については、
法律で明確にされておらず、たしかな基準はない。
実際に紛争がおきて、裁判となったと仮定して、いままであった裁判の似ている判例を見て判断すべきと考える。
しかも地裁と最高裁では全く違う結果のなる場合もある。
説明しない場合、判例を調べておくことをおすすめする。

○判例
https://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=28
不動産適正機構というところが、判例を検索できるようなものをだしていたので、リンクしておく。
ただやはり判例だけ。
法律だけではなく。
一番大事なのは、裁判になる前に話をつけると言うことが、時間やお金をかけない選択肢と考える。
なんでも法律と考えがちだが、大家としてはコミュニケーション能力や折衝力、人間的な誠実さの方が大事なのである。

○結論
事故物件ではないが、説明はした方が良いでしょう。ということである。
そして、説明しない場合は、しっかりと判例で理論武装する。
紛争になりそうなら誠実に対応すべし。
ということでした!

最後まで見ていただきありがとうございました!


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最終更新日  2020.07.15 17:52:39
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