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2017.12.12
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次に「内水対策の充実について」ご質問いたします。

台風21号は10月23日未明に川越市で床上浸水245棟・床下浸水232棟という被害をもたらしました。被害の集中したのは寺尾地区。隣接するふじみ野市でも床上浸水218棟・床下浸水87棟でした。

災害救助法は、床上浸水によって一時的に居住できなくなった家屋については3世帯を住家滅失世帯の1世帯とカウントし、半壊以上の場合57万4千円相当の応急修理を受けられます。

しかし、自治体の人口に応じた適用基準があるため、川越市もふじみ野市も非該当です。

両市の人口を合計して一つの自治体と仮定すれば、床上浸水家屋数は基準を満たします。

道路1本隔てただけなのに、「自治体の壁」が適用を阻んでいます。

人口規模だけを見た基準は非合理的です。この壁を撤廃して適用対象にすることついて危機管理防災部長のご決意を承りたい。

 

次に、埼玉県・市町村被災者安心支援制度。

例えば、大規模半壊と認定されれば、基礎支援金が50万円、補修による再建には100万円が加算されます。

しかし、被災者生活再建支援法が建物本体の損壊、建物の構造耐力だけを支援対象にしているため、安心支援制度についても床上浸水だけでは支援対象外です。

床上浸水すれば、畳はダメになり、泥水に浸った家電製品や家具の多くも使い物にならなくなります。経済的損失は大きい。

しかし、「安心支援制度」は全壊と大規模半壊、やむを得ず解体する半壊しか適用対象としません。

残念でなりません。

河川からの越水被害は少なくなりましたが、「内水被害」は増えています。

県民の命と財産を守るのが、県政の務めです。家財も財産です。家財対象の火災保険は古くからあります。

 

「内水被害」家屋への支援に今後、どう向き合い、県民の財産を守るのか。

せめて半壊まで、さらに床上浸水まで対象にすべきです。制度改正について危機管理防災部長のご見解をうかがいます。

 

一方、川越市寺尾及びふじみ野市元福岡などの地区において、内水被害を二度と起こさないためには、内水を速やかに排除する仕組みを構築する必要があります。地元市においても、内水を新河岸川に直接排水するポンプ等の設置を含め、関係機関と協議を進めると聞いています。新河岸川を管理する県として、両市と連携して、今後、浸水被害対策にどう取り組むのか、こちらは県土整備部長からご答弁願います。






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最終更新日  2017.12.12 03:26:45
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