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1 「迷惑防止条例」の一部改正
(1) 「立ちふさがり」、「つきまとい」の方法による執ような客引き行為の規制(現行規定に追加) (2) 公共の場所におけるキャバクラ等に係るスカウト行為の規制(新設) (3) 公共の場所における執ようなスカウト行為の規制(新設) ※(1)~(3) 罰則~8条4項5号(50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料) 都条例改正のきっかけとなったのは、池袋の環境浄化推進委員会(池袋西口駅前環境浄化推進委員会、池袋西地区環境浄化推進委員会、池袋東地区環境浄化推進委員会)の地道な活動だった。 平成18年12月にはこれらの委員会と、池袋警察署、豊島区が連携し官民一体となって、「池袋地区スカウト等排除推進協議会」を発足し、迷惑スカウト等の追放パトロール、風俗スカウトや客引きやキャッチセールスの排除活動を行なってきた。 本日の安全・安心住民大会では、今後も関係団体が一致団結して、迷惑スカウト等の排除活動を進めることを宣言した。 大会の後には、地域住民や関係者が池袋西口の繁華街をパレードしてアピールを行なった。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.03.26 15:45:28
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