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カテゴリ:学校生活
★学校保健法 学校教育法施行規則の中に懲戒がある。
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 懲戒の内、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学では学部長を含む)がこれを実施行う。 1.退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 a)性行不良で改善の見込がないと認められる者 b)学力劣等で成業の見込がないと認められる者 C)正当の理由がなくて出席常でない者 d)校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 2.停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。 義務教育においては学校伝染病罹患者の出校停止以外の処分は教育を受ける権利の不当な剥奪となるからである。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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