017002 ランダム
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障害厚生年金について


◆ 障害厚生年金について ◆

障害厚生年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、
被保険者であった人が、その初診日から起算して1年6カ月を経過した日(障害認定日)に
障害等級の1級から3級に該当した場合、
または障害認定日に障害等級の1級から3級に該当しなかった人が、
65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求を行ったときに、
その障害の程度に応じて支給されます。

ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、
その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。

なお平成18年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)に
ついては、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において
初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の
未納期間がない場合には障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金の金額(計算方法)

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