障害基礎年金について◆ 障害基礎年金はどのようなときに受給できるか ◆ |
障害基礎年金は、傷病により初めて医師または歯科医師の診療を受けた日 (初診日)に おいて、次の(1)(2)のいずれかに該当した人が その初診日から起算して 1年6カ月を経過した日(障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当した場合、 または障害認定日に障害等級の1級及び2級に該当しなかった人が 65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し 請求を行った場合に、 その障害の程度に応じて支給されます。 (1) 国民年金の被保険者であること。 (2) 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、 かつ、60歳以上65歳末満であること。 ただし初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期 間が あるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した 期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。 なお平成18年4月1日前に初診日のある障害 (初診日において65歳末満 の人に限ります)については、 3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初 診日の前日において 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の 未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。 |