2018/06/23(土)22:45
司法解剖や家族の承諾なしに死体解剖できる新法解剖
新法解剖とは
これまで殺人事件が起きると司法当局は裁判所から鑑定処分許可状の
発布を受けて、遺族などの承諾がなくても司法解剖を行ない死因の究明
に当たってきた。
また、事件性のない異常死体(明らかに病死以外の死)については、
鑑察医制度のない地域での死体は遺族の承諾を得て、死因の究明にあた
っていた。
2013年に他殺の見逃しを防ぐ目的で、明らかに事件性がなくても
行なえる「死因・身元調査法」に基づく「新法解剖」施行されるよにな
った。
「新法解剖」は、家族の同意(承諾)を得る必要もなく、家族内のト
ラブルから起きた殺人や虐待などの事件で、死因を明らかにするための
解剖ができることになった。
大阪府警はトイレで練炭自殺したという足立聖光さんの死亡に疑念を
抱き、この新法解剖を使って解剖を行ない、遺体から睡眠薬の成分を検
出し、実の姉で水道会社社長の足立朱美(44)を弟殺害の容疑で逮捕
した。
捜査の過程はマスコミなどで詳しく報じられているが、問題は新法解
剖という法律が自殺や病死などと偽装されて他殺事件を見逃すことを防
ぐことの一手段として活用されたことです。
=新法施行からの実施件数=
新法施行の2013年には、1418件、昨年には2844件と適用
件数が増加傾向です。
(参考:解剖には遺族の承諾が必要な、病理解剖や系統解剖などがある)