今,はやりのステンレス盗からステンレス等を買った場合の罪!!
ぞう物収受・故買等の罪を負います。 ぞう物とは何か。 基本的な解釈は定まっていません。 通常は、盗んだ物、横領着服した物です。 刑法上の罪名でいえば、窃盗、詐欺、恐喝、背任、強盗、横領など、財産犯によって取得された物といっていいでしょう。 横領は業務上横領や占有離脱物横領も含まれる。したがって、乗り捨ててある自転車など勝手に乗っていたら、占有離脱物横領になります。 このぞう物罪が成立するには、情を知ることが要件です。 つまり,犯人に贓物であることの認識だ必要要件です。 たとえば、 ひよっとしたら、盗んできた物ではないだろうか。 故買(買うこと)の場合、値段が安い、売り方がいかにも不正品らしい、このような物を扱っているような人物ではない・・・・などですね。 現実に物の授受がなければなりません。 刑罰は、収受した場合、3年以下の懲役です。 買ったり、運搬したり、預かったり、処分を 斡旋したりすると、10年以下の懲役と50 万円以下の罰金です(罰金併科です)。 買うことは,有償・無償を問いません。 また、特別法というものの適用もあります。 古物営業法です。 第6条に、無許可で古物を売買したり、交換したり、若しくは委託を受けて売買したり、交換することを営業などをしてはならないと定められています。 古物営業の許可を公安委員会から受けなければならないのです。 無許可営業のも罰則があります。 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。 ステンレス盗から、盗んだステンレスなどを買う場合これの刑罰があることを知っておくべきです。 盗んだ者はどうなるか。 10年以下の懲役です。 黄昏探偵事務所近くのサイクリングロードに設置された、ステンレス製の車止めが盗まれました。 警察は古物営業者等の捜査を始めています。 購入事実を見つけるためです。 台帳に記載なく、取引したことが分かれば、罪に問われる可能性もあります。 警察はあらゆる手段・方法を用いて捜査し、犯人検挙に努めるでしょう。 そうでなければ、無能・無策のレッテルを貼られかねません。 今日も、閑古鳥の鳴く事務所に現職の刑事さんがみえました。 犯罪捜査に関する情報交換です。 黄昏のような探偵でも利用価値があるのでしょうか。 皆さんの周辺にあります、ステンレス製や鉄製の工作物には、十分気をつけてください。