私が父と共に居住しているマイホームについては、建物を私が、土地を父が所有していますが、マイホームを売ると、特別控除の適用が可能ですか?
家屋の所有者と土地の所有者が異なるときでも、それらの所有者が同一であるときの適用要件に該当し、加えて一定の要件に該当すれば、3,000万円の特別控除を適用することができます。例えば、あなたが所有する家屋と父が所有する土地を計5,000万円で売った (取得費:5,000万円の5%、譲渡費用:20万円)とします。1.あなたについて3,000万円の特別控除の適用が可能であるかの検討 最初に、家屋を所有するあなたについては、ご自身が住んでいる家屋を売った場合は、マイホームを売却した場合に当たります。ゆえに、あなたの譲渡所得の計算上、3,000万円の特別控除を適用することができます。2.父について3,000万円の特別控除の適用が可能であるかの検討 次に、家屋の所有者ではない父について適用が可能であるかの検討を行ないます。ご自身が住んでいる家屋を売った場合、又は家屋と共にその敷地や借地権を売った場合が、マイホームを売却した場合に当たります。 ご質問の事例において、父はその土地の上にある家屋に住んでいますが、売るのは土地のみであり、マイホームを売却した場合に当たらないのではないかとも思われますが、次の全ての要件に該当するときには、父についてもこの特例を適用することができます。・敷地を家屋と同時に売ること。・家屋の所有者と敷地の所有者が親族関係にあり、生計を一にしていること。・その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。3.あなたと父の所得計算 ご質問の事例における特別控除に関しては、家屋の所有者であるあなたと敷地の所有者である父を併せて3,000円まで控除が認められ、控除の順序はあなたの方が父より先ということになります。 もし、家屋の売却価格は2,000万円、土地の売却価格は3,000万円であるなら、譲渡所得は各々次の通りとなります。 (1)あなたの譲渡所得額 2,000万円-(2,000万円×5%+8万円)-1,892万円=0円 (2)父の譲渡所得額 3,000万円-(3,000万円×5%+12万円)-(3,000万円-1,892万円)=1,730万円