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日本大好き、好きです早稲田日記

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2006年12月25日
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カテゴリ:国内政治
1,国旗掲揚・国歌斉唱の指導と内心の自由について
 一番最初に、まずこれから国旗・国歌について話すけれども、君たちには内心の自由があるから歌っても歌わなくてもいいんだよ、それを言ってから歌詞を教えるとか何かをしても、なかなか覚えるような下地はできてこないと思いますから、そういう前提を設けないで、まずは、日本の国には国旗があり、国歌があるということを客観的に教え、そして、歌うか歌わないかは、最終的に、それは確かに、生徒がその場に応じた状況で判断をする場合もあるかもしれません。しかし、それをまず教師という指導的立場にある人が、内心の自由があるから歌を歌わなくてもいいんだよなどという言い方は、やはりこれは逆の指導をしているというふうにとらえられてもやむを得ない場合があるのではないでしょうか。(6月8日衆院特別委 小坂文部科学大臣 笠井委員への答弁)

※これにより、式典での国歌斉唱の際、「内心の自由があります」とか「立っても立たなくても結構です。歌っても歌わなくても結構です」というアナウンスが、司会の教員、管理職によって行われるという例は不適切な指導となる。

2,寺社仏閣の見学と宗教教育の関係について
 教育基本法におきましては、国公立学校に於いては、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行うことが禁止をされております。ここで禁止されているのは宗教的意義を有する行為であって、その効果が宗教に対する援助や排斥などに当るものと解されております。
一般的には、ただいまお尋ねの件に関連して申し上げますと、宗教的儀式に参加する目的ではなく、かつ児童生徒に対して強要せずに歴史、文化を学ぶことを目的として神社などを訪問することは、禁止されている宗教的活動には該当しないと考えております。(6月2日衆院特別委 銭谷初中局長 土肥委員への答弁)

 神社や寺院、教会等を訪問した際に、学校が児童生徒に対しまして拝礼などの宗教的行為を強要するということは、許されないと思っています。
ただ、その神社等の歴史あるいはその神社の施設の文化的な説明、あるいはその神社の歴史上いろいろな事柄にかかわってきたことについて知識としてお話をするということは、許されることだと思っております。(6月2日衆院特別委 銭谷初中局長 土肥委員への答弁)

3,特定の宗教のための宗教教育及び宗教的活動とは
 宗教の教義にのっとったり、その形式そのものを適用したり、また、それを見る人たちが、言ってみれば布教活動を行うというようなそういう意識を持ったり、そういうことのない範囲であればこれは認められるべきであり、また、その範囲に抵触するのであればこれは慎むべき、このように考えております。(5月31日衆院特別委 小坂大臣 鷲尾委員への答弁)

※これにより「合掌」「座禅」「七夕祭り」「地域の祭りへの参加」「奉仕体験」「精霊流し」などは布教目的でなければ学校行事としてかまわないということになる(目的効果基準の適用)。このため、何でもかんでも「政教分離」を振りかざす行為に教育現場が萎縮しないよう、教育委員会、学校に対して通達を出させることが必要である。





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最終更新日  2006年12月26日 15時40分13秒
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