日本大好き、好きです早稲田日記

2007/03/17(土)18:45

東京地裁判決、都教委の考え方

愛国心(167)

以下都教委HPからの引用  9月29日、東京都及び東京都教育委員会は、国歌斉唱義務不存在確認等請求事件東京地方裁判所判決(平成18年9月21日言渡し)を不服とし、東京高等裁判所に控訴しました。  平成15年10月23日、東京都教育委員会教育長が、都立学校長に対して、入学式、卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱等の適正実施を求める通達を発出した。  本通達及びこれに基づく校長の職務命令が、教職員及び児童・生徒の思想・良心の自由等を侵害し、違法・違憲であるとして、国歌斉唱時の起立斉唱等の義務がないことの確認を求めた訴訟である。 原告 都立学校教職員(401名) 被告 東京都、東京都教育委員会 東京地裁判決  入学式、卒業式等において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務及びピアノ伴奏をする義務のないことを確認する。  都教委は、国旗に向かって起立しないこと、国歌を斉唱しないこと及びピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。  原告らに対し、各3万円及び支払い済まで年5%の割合による金員を支払え。 判決の理由  学習指導要領は法的効力を有しているが、あくまでも大綱的な基準であり、教職員に対して具体的な義務を負わせているものではない。  都教委が発する通達や校長の職務命令も大綱的な基準にとどめるべきである。  本件通達は、教育基本法10条(不当な支配の禁止)と憲法19条の思想・良心の自由に反し、違憲・違法である。  違憲・違法な本件通達に基づき発出された校長の職務命令は、重大かつ明白な瑕疵があるから、従う義務はない。  都教委が上記、校長の職務命令を理由に、懲戒処分等をすることは、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用になる。 争点 1 本件通達が教職員の内心の自由を侵害するか 原告側の主張  本件通達及びそれに基づく職務命令(国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること)は、教職員の内心の自由等を侵害し、違憲である。 都教委の主張  本件通達に基づく職務命令は、国歌を斉唱する、ピアノを伴奏するという外部的行為を命ずるものであって、教職員の内心の自由等を侵害するものではない。 2 本件通達が「不当な支配」(教育基本法10条1項)に当たるか 原告側の主張  本件通達は、校長に対して、個別的職務命令を教職員に発するよう強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。  本件通達は、教師による創造的かつ弾力的な教育の余地を奪い、教師に対し一方的な一定の理論、観念を生徒に教え込むことを強制するものであり、不当な支配に当たり、違法である。 都教委の主張  本件通達は、校長に対する職務命令であり、教職員に対するものではない。校長の個別的職務命令は、校長の権限に基づき、校長の判断により発出されたものであり、本件通達は、不当な支配に当たらない。  本件通達は、学習指導要領に基づいて、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施するという目的で発したものであり、都教委の職務権限として、必要かつ合理的な範囲で発せられたものである。また、学校における創意工夫の余地を残しており、一方的な理論等を強制するものではなく、不当な支配には当たらない。

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