日本大好き、好きです早稲田日記

2007/11/02(金)17:28

集団自決教科書問題、質問主意書と政府答弁1

国内政治(508)

 衆議院のサイトを見ていましたら、社民党の照屋寛徳議員が、集団自決に関する問題で、政府に質問主意書を提出し、十月二日、福田総理の名で答弁書が送付されていましたので、掲示いたします。  なお、本来は質問書、答弁書、それぞれ独立したものですが、読みやすくするために一問一答形式で掲載します。 (以下転載) 平成十九年九月二十日提出 質問第三三号 高校歴史教科書の検定に関する質問主意書 提出者  照屋寛徳 高校歴史教科書の検定に関する質問主意書 (引用者注 政府答弁は十月二日に福田康夫内閣総理大臣名で河野洋平衆議院議長に送付)  文部科学省が、高校歴史教科書の沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導をめぐる記述を、平成十八年度の検定で削除・修正させた問題が、沖縄において大きな社会問題に発展している。  唯一、地上戦が繰り広げられた悲惨な沖縄戦の実相については、これまで多くの住民や戦史研究者らから、様々に語られている。悲惨な沖縄戦の実相を全て語り尽くすことは、およそ不可能である。しかしながら、実相の一部を象徴的に表現するのが「鉄の暴風」「軍民混在の戦場」「正規軍よりも一般住民の死者が多かった」「住民虐殺」「『集団自決』への日本軍の命令・強制・誘導」などである。  ところが、教科用図書検定調査審議会(以下、教科書審議会という)では、文部科学省の教科書調査官が、検定意見の原案を作成・提示・説明し、原案どおりの結果となった。しかも、検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合いはなく、全く意見も出なかったことが、審議委員によって明らかにされている。沖縄戦においては、日本軍の命令・強制・誘導などによって「集団自決」が起こったことは紛れもない事実である。現に、日本軍によって「集団自決」を強いられた者が生存し、証言していることからも明らかである。  それにもかかわらず、政府は、「教科書検定に政治が容喙できない」との態度に終始し、県民代表との面会や検定意見の撤回、軍命による「集団自決」の記述復活を拒んでいる。教科書は、子ども達に歴史の真実を教える大事な教材である。沖縄戦の実相を歪曲・改ざんし、歴史の真実を教科書から抹消してはならない。政府は、教科書から「集団自決」における軍命の事実を削除・修正するように求める検定意見を速やかに撤回し、記述の復活を認めるべきである。  来る九月二九日、沖縄では「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が、五万人以上の規模で開催される予定である。なお、沖縄県議会や県内全ての市町村議会において、検定意見の撤回と記述の復活を求める意見書が採択されている。  以下、質問する。 一 平成十八年度の検定を担当した教科書審議会では、「集団自決」の記述について、審議委員間の話し合い、審議委員からの意見申し出があったのか。その有無を明らかにした上で、審議内容、意見内容を具体的に示されたい。また、審議委員からの意見申し出が全くなかったのであれば、審議実態がなく、文部科学省の教科書調査官の原案どおりの検定結果になったものと理解するが、これに対する政府の見解を明らかにされたい。 二 伊吹文明文部科学大臣は、「文部科学省の役人も、安倍首相や文科大臣としても、検定には一言も容喙できない仕組みで教科書検定は行われている」との発言を繰り返している。実際の教科書審議会では、文部科学省の役人が発案・作成・提示・説明した調査意見どおり、追認されたのが実態だと考えるが、政府の見解を示されたい。 (政府答弁) 一及び二について  平成十八年度の日本史教科書の検定においては、文部科学省の教科書調査官が教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の審議のための資料として調査意見書を審議会に提出しており、当該調査意見書において、沖縄における集団自決に関する記述の一部について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」と指摘した。審議会では、当該指摘を踏まえ、調査審議を行った結果、審議会の委員から特段の異論はなく、当該指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当としたものである。  文部科学省としては、審議会においては、各委員が検定の時点における客観的な学問的成果等に照らして、それぞれの知見により審議した結果、最終的に審議会として、調査意見書における指摘と同じ内容の検定意見を付すことが適当と判断したものであると考える。 三 政府は、沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導があったと考えるのか、見解を示されたい。 (政府答弁) 三について  平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものである。  なお、沖縄戦における住民の犠牲者のうち、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の適用上、過去に戦闘参加者と認定されたものについて、その過程で軍命令があったとされた事例がある。

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