Tax Return をやってみる (subclass 408 visa holder用)
さて、日本でも税申告には確定申告もしくは年末調整がありますが、もちろんオーストラリアでも同様の申告があり、Tax Returnと呼ばれています。会計年度は、前年7月~本年6月です。今回は、subclass 408 (researcher) visa holderに関することのみ述べたいと思います。他のbusiness visa, student visa, working holiday visa, etc.. holderの場合、状況と対応が異なります。408に関するTax returnの情報がほぼ皆無だったので、私の経験を記すことで同じような状況の方に少しでも助けになればいいと思います。私は昨年、大学の講義・実習の手伝いで数百$ですが収入を得たので、申告が義務付けられています。もっと言えば、銀行から$1でも利子があれば申告義務が生じます。よって、申告しない、ということはまずない、と理解していたほうが良いらしいです。ATO(Australian Taxation Office、日本で言う国税庁)は想像以上に様々な方面をチェックしているらしいです。申告しないと高額な罰金が科せられますので、脱税で経歴を汚さないためにも、必ず申告を行ないましょう。申告対象者は、「税法上のAustralian Resident」。つまり、おおむね、半年以上オーストラリアに住んでいる(or 住む予定の)人。市民権/永住権の有無、ビザや人種に関わらず、すべての人に当てはまります。おそらくほとんどの人は、「税法上のAustralian Resident」に該当するはずです。ここで自分のresident statusがチェックできます。Are you a resident?収入を得るためには、まず「Tax File Number (TFN)」を入手する必要があります。これにより、ATOは個人と収入を紐づけることができます。TFNはこちらで入手後日、登録した住所に関連書類が送られてきます。この書類は政府からの書類なので、住所証明にも利用できますので、大切に保管しておいてください。具体的なTax Returnの方法は様々なブログ等で報告されていますので、それにお任せします。例えば、、ウォンバット通信さん日本と同様、onlineで簡単に申請できるので、わざわざATO事務所に行くよりおすすめです。MyTaxを利用するためには、①MyGovに登録する。②MyGovとATOをlinkさせる。②のために、ATOに一度電話しなければいけませんので、それは画面に従って行ってください。TFNといくつかの身分証明書をご用意の上、電話してください。temporaryなアクセスコードを教えてもらえるので、Webで入力して、link完了です。さて、進めていくと分かるのですが、申告すべきものは以下のようになります。1、国内(オーストラリア)収入2、銀行利子3、国外(日本他)収入4、他ん?Foreign income??まさか、日本での収入をオーストラリアで申告して、オーストラリアの税法で課税されるの??ここで私はパニックに陥ります。年末年始などに帰国中、バイトして生活費を得ていたからです。しかし今年分はまだ日本での確定申告が済んでいませんので、一旦オーストラリアで課税されんの??・・と愕然としました。しかも、まぁまぁな税率やんか!Taxable incomeTax on this income0 – $18,200Nil$18,201 – $37,00019c for each $1 over $18,200$37,001 – $90,000$3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000$90,001 – $180,000$20,797 plus 37c for each $1 over $90,000$180,001 and over$54,097 plus 45c for each $1 over $180,000(見えづらくてすみません・・)この時期に何千ドルも払わなければいけないの??ということで、ここから私のストレスフルな1週間が始まりました(笑)408 holderについてどこにも情報がない・・・。ここでこの出費は痛いよ・・。ただ、日豪の二か国租税条約により所得税が二重に課税されることは無いのですが、両国の会計年度のずれにより、オーストラリアの方が先に申告ですから・・一旦はこの税率で納めなきゃいけないってこと?そこで、私の小中高の同級生がBrisbaneで仕事をしており、彼に依頼し知人の税理士さんを紹介してもらいました。その税理士さんによると、、、408 holderは、「税法上のAustralian resident」であるとともに、「Temporary Resident」でもあるため、日本での収入の申告の必要はありません。とのことでした。うぉぉぉぉーーー、マジでぇぇぇーーーー!!!実はここに至るまでに5日くらいかかってましたので、かなり眠れない日々を送っていたのですが、風向きが180度変わりました。よかったぁぁぁぁぁぁぁぁぁ・・・・・。。。。根拠はこのページ。ただし、例外はあります。日本の元所属先から研究留学のために賃金が引き続き発生している場合は、「豪州源泉」と捉えられ、申告義務が生じる可能性が高い、とのことでしたので、該当の方は無理に個人で申告せず税理士にお任せする方が無難かと思われました。一方、アルバイトなど、研究留学とは一切関係のない日本での収入は、オーストラリアでは申告対象外なので、記入は不要です。(もちろん、日本での確定申告で税金を確定させる必要はありますが。)ということで、①subclass 408 holder②収入/利子(留学先から、銀行から)がある方は、豪州源泉の収入のみ記載して申告しましょう。もうひとつ、忘れてはいけないこととして、オーストラリアの国民皆保険にあたる「Medicare」のための税金があり、これは税率2%です。408 holderはMedicare所有資格を持たないため課税は免除されますが、所有資格がないことを証明する書類が必要です。(おいおい、ATOはこんだけ横のつながりがあると脅しておいて、Medicare管理部門とはcontact取れないのかい・・)Medicare Entitlement Statementここで申請しましょう。発行まで3~6週間かかります。申請に必要な書類はすべてcertifedでなければならず、これはJP(Justice of Peace)と呼ばれる資格を持った人に、原本とともに見せてハンコをもらわなければいけず、結構時間を要します。早めに行動しましょう。ただし、申請した事実さえあれば書類が届いていなくても、税の申告は可能です。ということで、長くなりましたが、申告は無事に終わり、約5日後に無事に還付されていました。オーストラリアでの収入は大した額ではないので税率0%です。よかった・・・。とにかく大切なことは、きちんと申告することです。間違っていてもあとでATOに指摘されますので、修正すればいいだけで罰金も免れます。申告しないことがダメなことなので、心配な方は税理士さんを通じて申告しましょう。ちなみに税理士による申告は翌年5月までらしく、日本の確定申告まで待てる、という利点もあるそうです。とりあえず、ひとつの山場が終わり、ほっと一息ついたところです。(日本の収入も申告しなければいけない場合の基本的な考え方と根拠を自分なりにまとめてみたので、後日アップします。おそらく、学生ビザやワーホリビザ holderの方用になるかと思います。)