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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2005.11.24
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カテゴリ:商標法
商標中の「地域の名称」は、出願人又はその構成員が出願前から出願に係る商標の使用をしている商品又は役務について、

 1. その商品の産地、
 2. その役務の提供の場所、又は
 3. 1.、2.に準ずる程度にその商品若しくはその役務と密接な関連性*1を有する地域

の名称*2であることが必要。

*1 商品の製法が地域に由来している場合、地域において生産された原材料を用いて商品が生産されている場合等

*2 地域の略称も可能
出願人は出願に際して、出願に係る商標が地域の名称を含むものであることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない(第7条の2第4項)。





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Last updated  2005.11.24 09:04:57
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