イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

2005/12/01(木)09:23

全体意匠と全体意匠との類否判断

意匠法(6)

全体意匠の意匠登録出願において意匠法第9条第1項又は第2項の規定を適用する際には、それぞれの願書の記載及び願書に添付した図面等に記載された意匠について同一又は類似であるかを判断するものである。 したがって、ある意匠が他の意匠の中に具体的に識別できる場合であっても、意匠法第3条第1項第2号の刊行物に記載された意匠において認められたような、ある意匠と他の意匠の一部との間においては、同一又は類似を判断しない。

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