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カテゴリ:特許法・実用新案法
優先権主張の基礎とすることができるのはパリ条約の同盟国における最初の出願のみなので(パリ条約第4条C(2))、分割出願又は変更出願を基礎として優先権を主張し、日本出願がされている場合には、当該分割出願又は変更出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、原出願の出願書類の全体に記載されている事項については優先権の主張の効果は認められない。
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Last updated
2006.01.07 12:45:52
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