イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

2006/02/21(火)19:28

特184条の6

特許法・実用新案法(36)

またまた、MANAMOさんの日記からのトラックバックです。 「いやよの六」における要約についてです。 以下から考えると、国内手続につなげられた国際出願の要約は、「国際出願日の要約」(つまり、出願人が作成したもの)の場合もあれば、「特許庁長官が作成した要約書(準特64条3項)」の場合もあるため、要約だけ「“国際出願日における”要約の翻訳文」とはなっていないことになるのだと思います。 第百八十四条の九  3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 第六十四条  3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 「提出された要約書に記載した事項を技術情報として有効に機能させるためには、短い期間内に速やかにその質を一定水準以上にする必要があるため、要約書に記載した事項に不備がある場合には、当該事項に代えて、特許庁長官は、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。」(青本)

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