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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2006.05.26
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Wの本年の後期論文答練問題(第2回特実(2))の講評を見て、疑問があります。
29条の2、39条各々における「同一」は判断基準が異なる、とのことなのですが、そもそも、どういう理由で異なっているのでしょうか。

確かに、下記のように、審査基準には、異なる記述がされています。
しかし、下記の意味的にはさほど差異がみられず、また、両規定とも基本的には後願排除を目的としているものであるので、これらは同じ概念で捉えてもいいような気がするのですが・・・。

ご存知の方、ご教授いただければと願います。

※以下、審査基準より抜粋:

■29条の2:

3.4 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断

(1) 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合(実質同一)は同一とする。

■39条:

2.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法

(1) 後願の請求項に係る発明(以下「後願発明」という。)の発明特定事項と先願の請求項に係る発明(以下「先願発明」という。)の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。

(2) 両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の1.~3.に該当する場合(実質同一)は同一とする。

1.後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術(注1)の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合

2.後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念(注2)として表現したことによる差異である場合

3.後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合

(注1)「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。






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Last updated  2006.05.27 00:48:04
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