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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2006.06.19
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カテゴリ:弁理士試験・答練

日曜日に、Y論文直前書込受けてきました。
どうも出張から帰ってきて、風邪をひいてしまったらしく、
頭痛&発熱で、ふらふらした状態で受験しました。
また、雨の中、しかも、むさくるしい法政大学の校舎の中で、
結構、詰め詰め状態で受験したので、更に一層、体調悪くしました。
(まだ、今日も熱があります。早く快復せねば。)

以下、出来評価・感想です。

■特実1問目

・無効理由の抗弁
 (私は権利行使制限と書きましたが)

 29の2について書きましたが、条文に「特許公報」があるので、
 条文以外の理由付け(T塾長が言ってた知財判決H18.1.25)
 はしませんでした。

・自己の特許権の抗弁

 私は、模範答案とは逆に、
 なお書きで、できない旨書いてしまいました。
 先願の特許発明は、あくまでも、上位概念であって、
 それに発明特定事項が追加された下位概念(明細書のみに記載)は、
 先願の権利に基づき、後願によらずに自由に実施できるものではない、
 と思ったからです。
 
 ここで疑問なのですが、
 審査時には、先願・上位概念、後願・下位概念の場合、
 非同一として、後願にも特許権付与するのに、
 侵害時に、先願の明細書に下位概念が記されているから
 後願の特許権によらず実施可能、
 というのは、少し納得がいかないです。

 特許発明の技術的範囲はあくまでも特許請求の範囲によるものであって、
 明細書に基づくものではないからです。
 これを認めると、
 一見、明細書の効力を認めているような感じを受けるのですが。
 ちょっと先願優位の原則行き過ぎのような気がします。
 これを避けるためには、
 先願の出願時に、明細書だけでなく、特許請求の範囲にも、
 下位概念も一緒に記載しておくべきなんではないかなぁと思います。
 
 受験生の考えなので、間違ってるんでしょうね。
 論文試験まで2週間しかない今は、とにかく素直に、
 模範解答のロジックに従うほうがベターのかもしれないですね。
 
・「分解」の説明は書けませんでした。
 (知らなかったです。)
 
→他はそこそこ書けたと思います。
 ということで、よくて55点というとこでしょうか。

■特実2問目

・ポイントと説明されていた「実38条の2第3項」は書けませんでした。

・実用新案登録に基づく特許出願

 思いつき、あげようかどうか迷いましたが、結局、あげませんでした。
 模範解答には、「明細書等に特許取得可能な発明が記載」とありますが、
 問題文にはまったくそれを示唆する記載もないため、
 解答者が、余計な条件を追加するのはよくないと思ったからです。
 (他の答練のときには、そのことが注意事項としてよくあげられますよね。)
 ちょっと強引じゃないかなぁと思いました。
 (本試のときには、同じような状況になった場合には、
  軽く(題意を外さない程度に)挙げておこうと思います。)
 
→他の部分はまずまず書けたと思います。
 ということで、これもよくて55点でしょうね。

■意匠

・(1)、(2)はそこそこ書けました。

・自己の意匠権の抗弁は抜けました。
 模範解答にある、「26条反対解釈」、というのに少し抵抗があります。
 
→これも、よくて55点でしょうか。

■商標

・例えば、「手数料」とか「英語」(外国語と書いた)とかの
 細かい抜けはありますが、概ね流れよく書けたと思います。
  ただ、「15条の3」と書かずに、「4条1項11号違反の拒絶理由」(15条1号)
  という初歩的なミスをしてしまいました。

→ということで、これも55点ぐらいでしょうか。

■総括

利用関係の部分の私の理解がまだまだあやふやなのか、
それとも、Yの解釈が独自路線をいっているのか、
その部分で大きくマイナスくらいそうです。

全体的に、50点~55点ぐらいの出来でしょうか。
他の方との相対評価で点数調整される場合は、もしかしたら、
もう少しあがるかもしれませんが。

今回の問題は、全体的に、一見、やさしいそうでいて、
ちょっと深いところに落とし穴(まではいかないかもしれませんが)があった、
という感じです。

いずれにせよ、これで模試受験は終了です。






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Last updated  2006.06.19 20:47:59
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