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カテゴリ:全般・勉強法など
2件、知財関係のニュースが出ていたので、
紹介します。 1件目は、特許発明の技術的範囲の解釈に係る論点。 原審は、東京地裁(高部眞規子裁判長) 弁理士試験の答案作成上は、条文にのっとって記載すればいいと思いますが、 知財高裁、しかも大合議の判断は、注視しておきたいですね。 以下、asahi.comからの引用です。 --------- ■フラッシュメモリー特許訴訟 「大合議」で知財高裁判断 デジタルカメラなどに使われる大容量フラッシュメモリーの特許を侵害されたとして、東芝が韓国の半導体メーカー、ハイニックスの日本法人(東京都)に輸入差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は18日、「大合議」で判断することを決めた。大合議は5人のベテラン裁判官で審理し、事実上判例を統一する機能がある。 争点は、問題となっている特許の有効性を「特許請求(クレーム)に記載された範囲」に限定して解釈するか、「添付の明細書」まで考慮対象に含めるかだ。大合議の結論は、特許訴訟一般に広く影響を与えそうだ。 05年4月施行の特許法改正で、特許自体の効力を争う訴訟だけでなく、特許が侵害されたと訴える訴訟の中でも、特許が有効か無効かを判断できるようになった。 東芝勝訴とした06年3月の一審判決は、発明を特定するための「特許請求の記載」に限定せず、添付の明細書の記載も考慮して判断。ハイニックス製品が東芝の特許を侵害していると結論づけた。この方法は、従来の侵害訴訟での判断手法を踏襲したものだった。 これに対し、ハイニックス側が「問題の機能は特許請求には明記されていない」として控訴していた。特許自体の効力を争う訴訟では、特許請求に絞って判断するのが判例になっている。 --------- 2件目は、今後の著作権法改正に係るもの。 ■著作権法改正へ--検索事業者のデータ利用、著作権の許諾なしでも可能に 国会通ったら、早ければ2008年施行になるんでしょうね。。。 以下、CNET Japanからの引用です。 --------- 政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍首相)はこのほど、著作権法改正に向けた改正法案の作成する方針を固めた。5~6月をメドに「知的財産推進計画2007」を取りまとめ、政府として著作権法改正の骨組みを提示する。 今回の方針は、知的財産戦略本部下に設置されたコンテンツ専門調査会内で、2006年9月から検討を開始。毎月開催される会合では、現行の著作権法と現在のネット社会における問題点や矛盾点の議論が続けられてきた。 現行法では、著作物のキーワードや索引の編集・利用の際には、著作権者の許諾が必要で、ネットの検索サービスでは、データを蓄積する検索サーバを国内に設置することができない。一方、米国の著作権法は公正な利用なら著作権侵害にあたらないと認めており、GoogleやYahooなどのネット検索事業者の日本法人は、検索サーバを海外に設置するなどし、日本の著作権法の適用を回避している。 これに対し、今回の改正では例外項目として「検索のための複製や編集」を盛り込み、ネット検索のデータ複製や編集は著作権侵害に当たらないことを明確化。ネット検索業者の育成を促すのが狙いだ。 また、著作権者に一定の補償金を支払えば許諾なしで文書をネットに保存・公開できる仕組みも検討。改正後は、絶版後の出版物のネット閲覧が可能になり、政府は国立国会図書館などの公的機関が所蔵する専門書を非営利目的で公開できるようにするなど、入手困難な出版物を利用しやすくし、研究活動の促進につなげたいとしている。 同調査会では、1月22日に開催予定の定例会合で改正法案骨子を固め、「知的財産推進計画2007」内で著作権法改正に向けた政府としての提案事項を盛り込む。今後は、文化庁長官の諮問機関である文化審議会の了承を経て、早ければ2007年秋の臨時国会に改正案を提出する意向だ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.01.19 22:13:16
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