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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2007.01.22
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カテゴリ:未分類
仕事上、お世話になっている弁護士の方が関与された
最高裁判例を紹介します。
(私の仕事は知財や法務ではないですが、
 ちょっとした仕事の関係上、知財案件に関与しています。)

皆さん、様々な判例本でご存知だとは思いますが、
この判例は内容がちょっと高度ですよね。

したがって、試験に出されるかは微妙なとこだと思いますが、
実務上は、同様のケースが発生する機会は少ないないのではないか
と思い、参考までに取り上げてみました。

以下は、判決文を少し端折って引用したものです。
(精確な文章は最高裁HP等から検索して探してください。)


★最高裁 判決日:平成14年09月26日 事件番号:平成12(受)580
 「FM信号復調装置」事件

  特許権の効力の準拠法に関しては,
  当該特許権と最も密接な関係がある国である
  当該特許権が登録された国の法律による
  と解するのが相当である。

  したがって,本件差止請求及び本件廃棄請求については,
  本件米国特許権が登録された国である
  アメリカ合衆国の法律が準拠法となる。

  米国特許法によれば、
  本件米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為については,
  その行為が我が国においてされ,
  又は侵害品が我が国内にあるときでも,
  侵害行為に対する差止め及び侵害品の廃棄請求が
  認容される余地がある。

  しかし,我が国は,特許権について
  属地主義の原則を採用しており,
  これによれば,各国の特許権は
  当該国の領域内においてのみ効力を有するにもかかわらず,
  本件米国特許権に基づき
  我が国における行為の差止め等を認めることは,
  本件米国特許権の効力をその領域外である我が国に及ぼすのと
  実質的に同一の結果を生ずることになって,
  我が国の採る属地主義の原則に反するものであり,
  また,我が国とアメリカ合衆国との間で
  互いに相手国の特許権の効力を自国においても
  認めるべき旨を定めた条約も存しないから,
  本件米国特許権侵害を積極的に誘導する行為を
  我が国で行ったことに米国特許法を適用した結果
  我が国内での行為の差止め又は我が国内にある物の廃棄を命ずることは,
  我が国の特許法秩序の基本理念と相いれないというべきである。

  したがって,米国特許法の上記各規定を適用して
  被上告人に差止め又は廃棄を命ずることは,
  法例33条にいう我が国の公の秩序に反するものと
  解するのが相当であるから,
  米国特許法の上記各規定は適用しない。






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Last updated  2007.01.22 13:42:23
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