1276647 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Rakuten Card

2007.02.04
XML
カテゴリ:商標法
Y論文答練で紹介されていた高裁判決です。
この判決については、以前、YのT塾長のブログにて紹介されていたんですね。
適宜チェックしていたのですが、どうも見逃していたようです。

それにしても、4条1項7号の運用は恣意的になる可能性が高いので、
非常に危険ですね。

これまで、4条1項7号は主として、
故人の名前に係る場合とかしか意識したことがなかったので、
今回、新たな発見になりました。

以下、最高裁HPで検索した判決文の抜粋です。

東京高裁H17.1.31(H16(行ケ)219) COMEX事件

原告による本件商標「COMEX」の商標登録出願は,出願の経緯及び
商標登録後の原告の行為に照らし,被告ロレックス社製の
「ROLEX/comexダブルネーム」時計の人気及び「comex」,
「COMEX」の商標が被告ロレックス社製ダイバーズウォッチの高い性能と
信頼性の証とされていることを熟知しながら,我が国において
「時計,時計の部品及び付属品」を指定商品とする「COMEX」の
商標登録がされていなかったことを奇貨として,先取り的にされたものであり,
その商標登録出願に基づいて登録された本件商標「COMEX」を
原告の販売する時計に使用すれば,需要者の誤認を招くばかりでなく,
そのただ乗り的使用によって,「comex」,「COMEX」の商標について
形成された被告ロレックス社の信用が毀損され,また,本件商標「COMEX」が
原告の販売する比較的廉価なダイバーズウォッチに使用されれば,
ごく少数のサブマリーナ及びシードゥエラーにのみ使用されることによって
希少性と名声を保っている「comex」,「COMEX」の商標が希釈化され,
その価値が損なわれることになることは明らかである。
加えて,原告は,「comex」の商標の付されていない被告ロレックス社製の時計に
「COMEX」のロゴ入れ加工を独占的に行うことを正当化する理由として,
本件商標「COMEX」が原告の登録商標であることをうたっている。
以上のような諸事情を総合考慮すれば,本件商標の登録を容認することは,
「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,
もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護する」(商標法1条)という
商標法の予定する秩序に反するものというべきであり,このような観点から見て,
本件商標は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれが
ある商標」に当たるものとして,その登録が許されるべきものではない。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.02.04 18:34:05
コメント(0) | コメントを書く
[商標法] カテゴリの最新記事


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
別の画像を表示
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、こちらをご確認ください。


Profile

GolferPA

GolferPA

Category

Archives

・2024.04
・2024.03
・2024.02
・2024.01
・2023.12
・2023.11
・2023.10
・2023.09
・2023.08
・2023.07

Freepage List

Favorite Blog

ぱてんと@お兄 ぱてんと@お兄さん
弁理士試験短期集中 YKK2008さん
2010年,神戸の弁理… kobe2010さん
弁理士を目指す銀行… 多摩三郎01さん
☆たんぽぽ荘☆ ☆めぐたん☆522さん

© Rakuten Group, Inc.