|
カテゴリ:商標法
Y論文答練で紹介されていた高裁判決です。
この判決については、以前、YのT塾長のブログにて紹介されていたんですね。 適宜チェックしていたのですが、どうも見逃していたようです。 それにしても、4条1項7号の運用は恣意的になる可能性が高いので、 非常に危険ですね。 これまで、4条1項7号は主として、 故人の名前に係る場合とかしか意識したことがなかったので、 今回、新たな発見になりました。 以下、最高裁HPで検索した判決文の抜粋です。 東京高裁H17.1.31(H16(行ケ)219) COMEX事件 原告による本件商標「COMEX」の商標登録出願は,出願の経緯及び 商標登録後の原告の行為に照らし,被告ロレックス社製の 「ROLEX/comexダブルネーム」時計の人気及び「comex」, 「COMEX」の商標が被告ロレックス社製ダイバーズウォッチの高い性能と 信頼性の証とされていることを熟知しながら,我が国において 「時計,時計の部品及び付属品」を指定商品とする「COMEX」の 商標登録がされていなかったことを奇貨として,先取り的にされたものであり, その商標登録出願に基づいて登録された本件商標「COMEX」を 原告の販売する時計に使用すれば,需要者の誤認を招くばかりでなく, そのただ乗り的使用によって,「comex」,「COMEX」の商標について 形成された被告ロレックス社の信用が毀損され,また,本件商標「COMEX」が 原告の販売する比較的廉価なダイバーズウォッチに使用されれば, ごく少数のサブマリーナ及びシードゥエラーにのみ使用されることによって 希少性と名声を保っている「comex」,「COMEX」の商標が希釈化され, その価値が損なわれることになることは明らかである。 加えて,原告は,「comex」の商標の付されていない被告ロレックス社製の時計に 「COMEX」のロゴ入れ加工を独占的に行うことを正当化する理由として, 本件商標「COMEX」が原告の登録商標であることをうたっている。 以上のような諸事情を総合考慮すれば,本件商標の登録を容認することは, 「商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り, もって産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護する」(商標法1条)という 商標法の予定する秩序に反するものというべきであり,このような観点から見て, 本件商標は,商標法4条1項7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれが ある商標」に当たるものとして,その登録が許されるべきものではない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.02.04 18:34:05
コメント(0) | コメントを書く
[商標法] カテゴリの最新記事
|
|