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カテゴリ:意匠法
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66条3項公報は、異なる二以上の出願人に係るものであるので、審査されている出願との間で「出願人同一」とならないものが必ず含まれる。よって、引例が66条3項公報である場合には3条の2本文で処理されることとなり、但書が適用される余地はない。
という感じでしょうか? (2007.04.11 23:48:17)
なるほど、そうですね。
そして、改めてRUNさんのエントリを読みますと、まさにその66条3項公報が同一人の出願に対してなされた場合に、3条の2の取扱いがどうなるのか、というのが論点のようですね。 つまり上記の例でA,B,Cの出願人が全て同一、という場合に、Cの審査における3条の2の適用は次のどちらになるのかという。 ケース1:但書には「66条3項」がないので但書は適用されず本文が適用される。RUNさんのエントリ中、『「66条3項の規定による公報」が除かれているから、同一人であっても、3条の2本文の規定が適用される場合がある』に相当。 ケース2:20条3項と同様に但書が適用され、3条の2によっては拒絶されない。RUNさんのエントリ中『一方、Lの他の本には、同一人には適用はない!という言い切りの内容。』に相当。 個人的には、但書を新たに設けた趣旨から考えると、ケース2のような取扱いにして権利化の道を残すのが妥当のように思いますがどうでしょう。しかしそうすると本文には記載されている66条3項を但書であえて除いた理由が説明できず… (2007.04.14 21:22:42)
通りすがり受験生さん
私のほうのケース分けが足りなかったようですね。 すみません。 そうですね、A、B、Cすべて同一人の場合は、 通りすがり受験生さんのケース1になると思います。 A、Bとの間で、66条3項の公報が発行されるのは、 同一又は類似の意匠を同日出願して、 協議不能・不可の場合ですよね。 でも、同一人だったら、これはあり得ない。 逆にいうと、この出願人は、 A、Bについて登録を受ける意思がないと みられるんでしょうね。 そのような出願人に、 その一部であるCについて わざわざ規定を設けて、 救いの道をひろげることはしない、 というのが趣旨なんでしょうね。 この場合、この出願人は、 AかBを選択しておけば、 66条3項公報発行の事態は避けられ、 しかも、Cについても登録を受けられるチャンスがある。 それを考えると、当然といえば当然なんでしょうね。 (2007.04.15 08:53:44)
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