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2007.04.10
XML
カテゴリ:意匠法

RUNさんの記事からのトラックバックです。

意匠法3条の2ただし書関連についてです。

私なりの考えを記してみます。

先の出願をA、Aと同日出願をB、後の出願をCとします。
まず、A、B、C全員別人の場合は、
1. Bがない場合、Aの20条3項公報発行され、
  CにはAとの関係で、3条の2本文適用
2. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され、
  CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
次に、A、Cが同一人(Bは別人)の場合は、
3. Bがない場合、Aの20条3項公報発行されるが、
  その日前にCすれば、
  CにはAとの関係で、3条の2ただし書適用
4. Bがある場合、AとBの66条3項公報発行され
  (Aの20条3項公報発行されないので、
   3条の2ただし書の状況を満たさないため)、
  CにはA、Bとの関係で、3条の2本文適用
すなわち、
上記3.のときには同一人には3条の2本文の適用がないですが、
上記4.のときには同一人にも3条の2本文の適用があります。
この理由は、
仮に、3条の2ただし書に66条3項公報が含まれていたとしても、
Cは、Aとの関係では、拒絶されなくなりますが
(3条の2ただし書適用)、
Bとの関係では、同一人ではないので、結局、
拒絶されてしまう(3条の2本文適用)ので、
3条の2ただし書に66条3項公報を含める意味がないため
だと思われます(私の現状での理解)。
もしかしたら、他にも理由があるのかもしれませんが。






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Last updated  2007.04.10 22:00:38
コメント(7) | コメントを書く
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 Re:意匠法3条の2ただし書関連(04/10)   ひよこ丸 さん
GPAさん。
短答試験前に貴重な情報有難うございます。
僕もその辺りゼミの先生に聞いてみたいと思います。
(2007.04.11 13:11:57)

 まとめると   通りすがり受験生 さん
66条3項公報は、異なる二以上の出願人に係るものであるので、審査されている出願との間で「出願人同一」とならないものが必ず含まれる。よって、引例が66条3項公報である場合には3条の2本文で処理されることとなり、但書が適用される余地はない。

という感じでしょうか? (2007.04.11 23:48:17)

 Re[1]:意匠法3条の2ただし書関連(04/10)   GolferPA さん
ひよこ丸さん

ゼミの先生のご意見わかりましたら、
教えていただければと思います。
(2007.04.12 23:41:36)

 Re:まとめると(04/10)   GolferPA さん
通りすがり受験生さん

66条3項は、同一人の場合にも適用があるので、
正確に書くと、やはり上記の例のように
なるのではないでしょうか。

(2007.04.12 23:49:06)

 Re:意匠法3条の2ただし書関連(04/10)   通りすがり受験生 さん
なるほど、そうですね。
そして、改めてRUNさんのエントリを読みますと、まさにその66条3項公報が同一人の出願に対してなされた場合に、3条の2の取扱いがどうなるのか、というのが論点のようですね。
つまり上記の例でA,B,Cの出願人が全て同一、という場合に、Cの審査における3条の2の適用は次のどちらになるのかという。

ケース1:但書には「66条3項」がないので但書は適用されず本文が適用される。RUNさんのエントリ中、『「66条3項の規定による公報」が除かれているから、同一人であっても、3条の2本文の規定が適用される場合がある』に相当。

ケース2:20条3項と同様に但書が適用され、3条の2によっては拒絶されない。RUNさんのエントリ中『一方、Lの他の本には、同一人には適用はない!という言い切りの内容。』に相当。

個人的には、但書を新たに設けた趣旨から考えると、ケース2のような取扱いにして権利化の道を残すのが妥当のように思いますがどうでしょう。しかしそうすると本文には記載されている66条3項を但書であえて除いた理由が説明できず… (2007.04.14 21:22:42)

 Re[1]:意匠法3条の2ただし書関連(04/10)   GolferPA さん
通りすがり受験生さん

私のほうのケース分けが足りなかったようですね。
すみません。
そうですね、A、B、Cすべて同一人の場合は、
通りすがり受験生さんのケース1になると思います。

A、Bとの間で、66条3項の公報が発行されるのは、
同一又は類似の意匠を同日出願して、
協議不能・不可の場合ですよね。
でも、同一人だったら、これはあり得ない。
逆にいうと、この出願人は、
A、Bについて登録を受ける意思がないと
みられるんでしょうね。
そのような出願人に、
その一部であるCについて
わざわざ規定を設けて、
救いの道をひろげることはしない、
というのが趣旨なんでしょうね。

この場合、この出願人は、
AかBを選択しておけば、
66条3項公報発行の事態は避けられ、
しかも、Cについても登録を受けられるチャンスがある。
それを考えると、当然といえば当然なんでしょうね。
(2007.04.15 08:53:44)

 Re[2]:意匠法3条の2ただし書関連(04/10)   通りすがり受験生 さん
なるほど…
そこまで見越して、あえて但書からは66条3項が抜かれているわけですね。
勉強になりました。ありがとうございます。 (2007.04.15 15:17:05)

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