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カテゴリ:弁理士試験・答練
以前、当ブログの記事に対していただいた
オオワニさんのコメントに対する返答です。 ※オオワニさん、 随分遅くなりましたが、ようやくL公開模試第2回の答案構成に取り組みました。 たしかに、商標法の模範解答はちょっとおかしな攻め方ですね。 私のほうは、判例にそったかたち、すなわち、 一部着色 →70条1項により専用権の範囲の使用 →70条3項でも51条1項の取消審判の対象から除外 →出所の混同が生じても、文理上は、51条1項の取消事由に非該当 →しかし、著名商標にあやかろうとする意思が推認 →条理上、51条1項を適用しなければ不合理 →商標権者の権利の濫用であって正当な権利行使とはいえない →70条3項を適用せず、51条1項の取消事由に該当すべき という流れで構成しました。 ただ、この判例自体は少し特殊かもしれないので、 ここまでいかなくても、 「しかし」の手前でとめる形が一般的な解答のような気もしますね。 でも、そうすると、不正をしている丙にあまりにも有利なので、 模範解答では、上記の判例のような文理に反する方法以外の方法で、 甲を救える方法をひねり出してみたら、こうなった、 というのかもしれませんね。 (M口さんがよく言ってる「現場思考」ですかね?) たしかに、模範解答のように認定できなくはないけども、 オオワニさんがおっしゃるとおり、このやり方を書くのには、 かなりの勇気が必要になりますね。 私のほうは、採点講評等は入手していないのですが、 そのあたり、何かコメントあったんでしょうかね。 なお、第2回の特実、意匠は、簡単なものでしたね。 本試でこのぐらいだと差がつかないような気もします。 それにしても、L模試第4回の問題設定は結構ひどいですね。。。 ちょっと違う方向に行きすぎてて、 また、知財法の法的思考の練習にはあまり役立たない感じですね。。。 以下、参考までに、オオワニさんからいただいた 2007年06月03日10時34分のコメントの抜粋です。 ----- 3.商標法 所謂、NELSONYARN事件をもじった問題です。模範回答を見て意外に思ったのは、着色している部分(SONYの部分)を要部と認定した商標の類比を判断している点です。こういう認定は間違いではないでしょうが、実際の本試で書くのは勇気がいります。 こういう問題は70条を引用して色違いの類似商標であるので、原則として専用権の範囲の使用を本試では説明しておく方が無難かと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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