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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2007.07.01
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カテゴリ:弁理士試験・答練
自分の答案構成と、
そこから考えられる論点を以下に示します。
(当ブログではまる数字の文字が使えないので
 数字そのままで表示しています。)

【論点】
 問題I
 ・秘密意匠制度の趣旨
 問題II
 ・先後願
 ・関連意匠制度
 ・意匠権と通常実施権の抵触関係
 ・意匠権等の存続期間満了後の通常実施権

問題Iについて
1.意匠権設定登録(20条2項)後、意匠公報発行(20条3項)
  そうすると、登録意匠は公開(20条3項4号)
  公報見た当業者等は、意匠権の効力(23条)を回避しつつ、
  当該意匠をモチーフ等にして似た意匠の創作・実施(2条3項)
  これでは意匠権者に酷
  意匠は美的外観(2条1項)
  模倣されやすい
  そこで、先願の地位確保(9条)しつつ、
  将来の流行を予測したストック意匠のため
  登録日から3年以内の秘密期間を設定可能な
  秘密意匠制度が設けられた(14条1項)
2.なお、
  秘密請求は、出願時と第1年分登録料(42条1項)納付時(14条2項)
  審査期間短縮のため、出願時不要と判断したものの
  実施の時期よりも先に登録査定となってしまった場合に
  秘密請求可能となった(14条2項)

問題II
1.小問(1)について
(1)ハはイ、ロと類似
   A、Bは、Cの先願
   そうすると、Cをしても、A、B引用して9条1項で拒絶(17条1号)
   ハは登録受けられない
(2)そこで、関連意匠制度(10条)の利用
   効果(10条4項)
(3)関連意匠制度の要件
   類似(10条1項)
   関連意匠の出願時期(10条1項)
   10条2項
   10条3項
(4)イを本意匠にした場合
   イに類似するハを関連意匠出願可(10条1項)
   イは審査係属中なので、10条2項適用なし
   イの公報発行日前にハ出願すれば
   ハは登録受けられる(10条4項、18条、20条2項)
   ただし、ロはイと非類似のため関連意匠出願不可(10条4項)
   そうすると、ハには9条1項の拒絶理由残る(17条1号)
   そこで、ハ登録受けるためには、Bを取下げ・放棄する
   そうすればロの先願の地位なし(9条3項)
   ハは登録受けられる(10条4項、18条、20条2項)
(5)一方、ロを本意匠にすることも可
   ロはハに類似しているため
   ただし、その場合、Aを取下げ・放棄要
   そうすればイの先願の地位なし(9条3項)
   ハは登録受けられる(10条4項、18条、20条2項)
2.小問(2-1)について
(1)丁は、乙からイについて許諾受けた通常実施権者(28条1項)
   そうすると、ロについて自由に実施可(28条2項、23条)
   ここで、イと類似するロについても実施可と解する(28条2項、23条)
(2)しかし、ロと二が類似することから、
   丁の二の実施は、丙の意匠権侵害(23条、2条3項)
   すなわち、丁の通常実施権と丙の意匠権とは
   事実上、抵触の関係(26条2項)
   ここで、抵触とは・・・
   この場合、先願優位の原則に基づき、後願実施制限(26条2項)
(3)AがBに対して先願
   そうすると、丁の通常実施権は実施制限されない(26条2項反対解釈)
   よって、丁の行為は丙の意匠権の侵害とならない
3.小問(2-2)について
(1)乙の意匠権存続期間満了で意匠権消滅(21条1項)し、
   丁の通常実施権も消滅
   そうすると、丁の実施は、丙の意匠権の侵害(23条、2条3項)
(2)しかし、32条1項
   AはBの先願
   類似範囲が抵触関係
   よって、丁に32条1項通常実施権あり
   丁は二の実施可
   ただし、丁の通常実施権は登録要(準特99条1項、32条1項)
   また、対価要(32条3項)
   もともと実施のために乙にも対価支払っていたため
                             以上





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Last updated  2007.07.02 21:11:28
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 Re:再現答案構成(詳細版) 意匠(07/01)   WWw さん
はじめまして。

小問(2-1)について、一部疑問があります。
丁は乙からイについて通常実施権の許諾を受けているので、実施できるのは、あくまでもイだけだと思います。ロやハの類似意匠は実施許諾の範囲外だと思います。
 そうとすれば、丁はロの意匠を実施する権限がないので、乙に無断でロの意匠を実施したら、乙の意匠権を侵害することになるかと思います。
 間違ってたら、ごめんなさい。 (2008.01.09 14:04:43)

 Re[1]:再現答案構成(詳細版) 意匠(07/01)   GolferPA さん
WWwさん

コメントありがとうございます。
これは私も本試当日悩みました。
ただ、問題で直接聞かれていることは「丙」の意匠権の侵害となるか否かであるので、乙の意匠権の侵害となるか否かについて論じることは題意から外れると思われます。また、仮に、おっしゃるとおりだとすると、丁にはロの意匠の実施権原がないため、丙の意匠権の侵害となる、の1・2行で解答が終わってしまいます。
ここでは、条文に書かれていない先願の通常実施権と後願の意匠権との関係について法律的に考えよ、というのが題意だと思われます。したがって、丁と丙の法律関係の話しにうまく導けるよう乙と丁との関係を整理しておく必要があると思いました。そのため、再現答案のような記載をしました。この記載についてはあまりうまく書けなかったのですが、上記のような意図で書きました。この点、ottoさんの再現答案のほうがうまく書けていると思われますので、参考にしてみてください。
なお、意匠法の通常実施権については、契約等で類似意匠の実施はダメというように特別制限されていない限り、登録意匠だけでなくそれに類似する意匠も権利範囲に含まれると思います。根拠は、23条及びその趣旨です。
(2008.01.09 22:09:42)

 Re[2]:再現答案構成(詳細版) 意匠(07/01)   WWw さん
すみません。コメントに間違いがありました。
”乙に無断でロの意匠を実施したら、乙の意匠権を侵害することになる”というコメント中の”乙”は”丙”です。ご指摘ありがとうございました。こういうところで間違えるようでは私も終わりかな。
(2008.01.10 17:38:47)

 Re[3]:再現答案構成(詳細版) 意匠(07/01)   GolferPA さん
WWwさん

いえいえ、どなたでもミスはあります。
一緒にがんばりましょう。
なお、丙としたとしても、おそらく結論はどちらでもよかったんだと思います。要は、法律的に論理立てて述べることができれば○がついたんだと思います。

(2008.01.10 21:19:11)

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