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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2008.03.18
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「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」政策提言(2008/3)について

において、著作権法の特別法という位置づけとなる
「ネット法」というものが提言されました。
既に、議員立法にも動いているようです。

私のほう、仕事柄、デジタルコンテンツの著作権関連に
少し関わっていますが、
本件は面白い動きだと思っています。

「弁理士」という観点からみたときにおいても、
著作権法とは別の新しい時代の著作権法みたいな
位置づけになる可能性もあり、
今後、注視が必要だと思います。

以下、一部、抜粋引用です。

同法の適用範囲はインターネット上でのデジタル・コンテンツの流通
に限定する。また、ネット法の適用範囲において、同法は、(著作権法
だけでなく)関係するその他の法律の特別法として立法することによ
り、その他の法律関係(インターネットによらない著作物等の流通のよ
うな既存の伝統的な著作物の取扱い等)には何ら影響が及ばないものと
する。これに対して、ネット法が適用される場合、すなわち同法の適用
されるデジタル・コンテンツのネットワーク上の流通には、著作権法そ
の他の法律の適用は排除されることになる。





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Last updated  2008.03.18 22:14:25
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