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カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」政策提言(2008/3)について
において、著作権法の特別法という位置づけとなる 「ネット法」というものが提言されました。 既に、議員立法にも動いているようです。 私のほう、仕事柄、デジタルコンテンツの著作権関連に 少し関わっていますが、 本件は面白い動きだと思っています。 「弁理士」という観点からみたときにおいても、 著作権法とは別の新しい時代の著作権法みたいな 位置づけになる可能性もあり、 今後、注視が必要だと思います。 以下、一部、抜粋引用です。 同法の適用範囲はインターネット上でのデジタル・コンテンツの流通 に限定する。また、ネット法の適用範囲において、同法は、(著作権法 だけでなく)関係するその他の法律の特別法として立法することによ り、その他の法律関係(インターネットによらない著作物等の流通のよ うな既存の伝統的な著作物の取扱い等)には何ら影響が及ばないものと する。これに対して、ネット法が適用される場合、すなわち同法の適用 されるデジタル・コンテンツのネットワーク上の流通には、著作権法そ の他の法律の適用は排除されることになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.03.18 22:14:25
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