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カテゴリ:野良猫の有害性
ソースから抜粋して見てみると
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき、 動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物を愛護する意識の高揚を図り、 動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、 もって人と動物とが共生できる社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 何で害獣と共生「強制」させられるの?そのクセ、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するってどうやってやるのかね? 第3条 市は、この条例の目的を達成するため、動物の愛護及び適正な飼養又は保管に関し、 教育活動、広報活動等を通じた普及啓発その他必要な施策を実施するものとする。 (市民の責務) 市民の責務?、そんな害獣と共生する責務なんて真っ平御免だね! 第4条 市民は、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 (飼い主の責務) その努めが出来てねぇから野良猫のクソションベンで迷惑するんじゃねえのか? 第5条 飼い主(動物の所有者又は占有者をいう。以下次条及び第8条において同じ。)は、命あるものである動物を所有し、 又は占有する者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、 動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、 又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 (飼い主になろうとする者の責務) 野良猫餌付愛誤はこの範疇に入らないから責務から漏れるんだよ! 特に「動物の所有者又は占有者~に+して公共の場及び他人の家屋敷等で不特定に餌付する者」ってのを最低限入れないとダメだな。 第8条 動物を飼養し、又は保管する者は、その動物を適正に飼養し、又は保管するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じて、適正に餌及び水を与えること。 (2) 動物の種類、数及び発育状況に応じて、適正な広さと空間をもつ飼養施設を設けること。 野良猫愛誤の言うシェルターなんてゲットーかタコ部屋だぜ? (3) 動物の疾病の予防、寄生虫の防除その他の日常的な健康管理を行うこと。 金が無いプーみたいな民度の低い愛誤は出来るのかね? (4) 動物が疾病にかかり、又は負傷した場合は、治療その他必要な措置を講ずること。 餌付けした野良猫がヤバくなったら放置するんだらやるわけねぇだろ!「又、新しい個体を拾ってくるだけさ」 (5) 汚物、汚水及び臭気を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。 (6) 動物が道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚物で汚し、又は損傷しないようにすること。 公共の場や他人の家屋敷でそれをやっているなんて聞かないぞ! (7) 動物の異常な鳴き声、悪臭、羽毛等により、他人に迷惑をかけることがないようにすること。 盛の声でうるせぇよ、落ちた毛とか垢のアレルギーで迷惑するんだよ! (8) 名札等を動物に装着することその他の動物を飼養し、又は保管する者が明らかになるための措置を講ずること。 名札付けたってクソションベンは止めないぞ、愛誤はマイクロチップに何で反対するのかね? (9) 動物が逃げたときは、自らの責任において、速やかに捜索し、収容すること。 逃げたんじゃなくて、元々野良だから特定の餌付主が居ないんだよ「特定の餌付主=外飼ぬこの餌付主」。 どうせ出来ないし、やらないのだから保健所でちゃんと引き取って始末しろよ! (10) 地震、火災等の災害が発生したときは、可能な限り、動物を保護するとともに、動物による事故を防止するための措置をとること。 そんな時はペット云々より人間様の命が優先だよ、むしろ伝染病を撒き散らすので毒餌で始末した方が安全だ。 2 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、 その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 やらないから無駄に増えるし、更に愛誤が無駄に餌付けして手に負えなくなるのだ。 努めじゃダメだ「罰則付きの義務化」が必要だ! (猫の飼養及び保管の方法) 第10条 猫の飼い主(猫の所有者又は占有者をいう。以下この条において同じ。)は、その猫を屋内で飼養し、 又は保管するよう努めなければならない。 じゃあそれ以外の猫は法制度適用外の野良猫なんだから保護する必要が無い害獣の筈、何で始末しないのかね? 2 猫の飼い主は、やむを得ない事情によりその猫を屋内で飼養し、又は保管することができないときは、 他人に迷惑を及ぼすことがないよう、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 (1) 生殖を不能にする手術その他の措置をすること(猫の所有者に限る。)。 だから、只の餌付してる愛誤は所有者じゃないって言い訳するからやらないんだよ! (2) 排便のしつけ等を行うこと。 公共の場や他人の家屋敷で出来て無いだろ!ってかやってねぇだろ! 第3章 緊急時の措置 第15条 市長は、前条第1項の規定により指定した期限内又は前項の公示期間満了の日の翌日までに収容犬飼養者等が収容した未けい留犬を 引き取らないときは、当該未けい留犬について譲渡その他の処分をすることができる。 (野犬等の薬殺) 何で野良猫にはやらないの?「野良猫愛誤の恫喝が怖いのか?」 第16条 市長は、所有者のない犬又は未けい留犬(以下この条において「野犬等」という。)が人の生命、身体又は財産に害を加えることを 防止するため、緊急を要し、かつ、他の手段によることが著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、 野犬等を薬殺することができる。 2 市長は、前項の規定により区域及び期間を定めて野犬等を薬殺しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対し、 あらかじめその旨を周知させるものとする。 だったら、野良猫もやれない理由は無い筈だが? 第5章 措置命令 第17条 市長は、犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、又は害を加えるおそれがあると認めるときは、 当該犬を飼養し、又は保管する者に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。 (1) 犬を殺処分すること。 ぬこも出来る筈だぞ! (2) 犬に係る飼養施設を改善すること。 (3) 犬を飼養施設内で飼養し、又は保管すること。 (4) 犬を人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所において、固定した物に確実につないで飼養し、又は保管すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、人の生命、身体又は財産を守るために必要な措置をとること。 (手数料の減免) 第22条 市長は、次に掲げる者に対しては、手数料を減免することができる。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に保護を受けている者その他手数料を納付する資力がないと認められる者 こういう生活保護受けてペット飼うってどういうことだ? 随分と犬には厳格だが、ぬこに甘過ぎるのは何故かね? 次回はこれのハプコメの予定 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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