北九州市の はり・きゅうの施術補助で医療費削減
国保の保健事業 はり・きゅうの施術補助 市が指定したはり・きゅう師※から、健康増進のための施術を受けた場合は、協定料金の2分の1に相当する額について国民健康保険から補助が受けられます。 なお、施術を受けるときは、そのつど保険証と印かんを持参してください。平成22年4月現在協定料金 市の補助 本人負担分 制限回数1術(はり又はきゅう) 2,800円 1,400円 1,400円 1人1日1回月10回まで2術(はり及びきゅう) 3,100円 1,550円 1,550円 ※ 施術について免許を取得し、保健所等に届出を行なっているはり・きゅう師の申請により市が指定します。指定されたはり・きゅう師には、市の指定書が交付されています。(北九州市のホームページより引用しました。)九州地方で「はり・きゅう・マッサージ医療費助成制度」を実施している市町村は、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、甘木市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、他46町村。市の補助と本人負担分、制限回数は市町村によって異なる。九州地方で実施されている「はり・きゅう・マッサージ医療費助成制度」は医療費削減に大きな貢献をしている。(NPO法人けんこうIZUの見解)