2013/10/25(金)21:28
Buck(バック社)のフォールディングハンター #110(通称ワンテン)を購入!感想を述べる!
昔から気になってはいたもの、なかなか購入まで至らなかったナイフというジャンル。その最大の理由として
銃砲刀剣類所持等取締法
が、かなりのネックになっていたのは間違いありません。この法律
『何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。
また、違反者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。折りたたみナイフは刃渡り8cmまで』
というルールがあるのですが、そもそも捕まる可能性があるようなモノを所持する程、肝が据わってなどなく、
所持しているだけで緊張感が走るようなモノとは関わってはいけないという教えの元、育ってきた僕にとって
本当に必要なのか・・と、かなり悩みましたが、断腸の思いで購入に至りました。この画像のナイフ。名称はBuck(バック社)フォールディングハンター #110(通称ワンテン)と言いまして、フォールディングナイフの世界では、知らない人はいない”名作”として語り継がれる道具
であります。かなり昔に一度触った事があったのですが、重くてデカいという印象で、その時は欲しいと
いう気持ちにまでは到達しなかったのですが、MADE IN USA という古き良き伝統を愛して十数年。これは
早いうちに購入しておかないと、アジア生産になってしまうのでは?と思い、購入に至ったのが真相でして、
重さや、無駄な大きさが最高に愛らしいと感じてしまうのは、道具マニア(馬鹿)の真骨頂だと思います。
箱に輝くMADE IN USAの文字。そしてケースに記載されたメキシコの文字。ビンテージをこよなく愛する者に
とって、アメリカとメキシコのこの関係は、古き良きアメリカを感じさせる一つの証でもあるような気さえします。
また、現在ではほとんど見なくなった真鍮の輝きも本当に最高でして、100年以上の歴史を持つBUCK社
のフォールディングハンター#110は、アウトドアマンには欠かせない道具である事は間違いないでしょう。
なお、先程説明した銃砲刀剣類所持等取締法とは別に、ナイフを所持する際に注意すべき法律”軽犯罪法”があります。
『正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に
重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者』
に対し罰則を与える法律ですが、この正当な理由の中に
買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
釣りやキャンプで使うための往路、復路など
ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中
釣りやキャンプは正当な理由として認められているので
ナイフ=逮捕
のような、僕も持っていた”偏見”をお持ちの方も、安心して所持して頂けるかと思います。
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バック【BUCK】フォールディングハンター#110