2008/06/03(火)12:52
クーリングオフについて
ついつい高いものや不要なものを、買ってしまったとか契約してしまったなどの経験を持つ人は多いと思います。その時はすごくいい買い物だと思っていても、冷静に考えると全く必要にないものだということがわかって、後悔することがありますね。
いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を解除することはできません。しかし、状況によってはクーリングオフの制度が利用できる場合があります。今日も、契約についてのQ&Aです。Q 先日、訪問販売で高価な絵画を買ってしまいました。しかし、すぐにこれほど高価な絵画をいらないと思い、たいへん後悔しています。なんとかならないでしょうか?A 通常は簡単に契約解除はできません。いったん契約したものを解除するには、相手にかけた損害を賠償するなどの必要があります。
しかし、訪問販売、電話勧誘、キャッチセールス等によって商品を購入した場合は、一定期間以内(原則として法定の契約書面の交付された日から8日間)であれば、クーリングオフ制度により業者の意向に全く関係なく無条件に契約解除することができます。それ以外でも、街頭で声をかけられて店舗や事務所に連れていかれたとか、1日限りの展示会場で契約をしたなどの場合でも、クーリングオフが利用できます。
また、商品やサービスについて偽りの説明を受けた場合や、不確定なものを断定的な説明をされた場合などでも、契約解除ができる可能性は十分にあります。
いずれの場合でも、契約解除の意思を伝えるときは、配達記録付内容証明郵便が確実で便利です。 鶴行政書士事務所ホームページ