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久しぶりの仕事ネタです。
平成17年4月13日から「新事業創出促進法」が改正され「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が施行された。従前の解散事由では定款認証はできませんので、有限会社の記載例を掲げておきます。 (解散事由) 第○○条 当会社は、有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由のほか、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第2項の規定により、次に掲げる事由により解散する。 一 資本の総額を300万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと 二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の3の規定により同法第3条の2第1項の確認を取り消されたこと お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 30, 2005 08:52:39 PM
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