カテゴリ:ビザ 更新 外国人 東京 行政書士
二戸(にと)行政書士事務所 Nito Immigration Lawyer Office |(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
こんにちは。行政書士の二戸純一です。
次のような問合わせが多くなりました。 「会社を辞めさせられました。ビザを延長したいのですが在職証明書があ りません。どうしたらいいですか?」 「私は失業中です。妻と子供が家族滞在で日本に来ていますが、その延長 はどうすればいいですか?」 という問合わせです。
本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。
しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の 対応を考慮しているとのことです。
たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、 「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、 場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。
「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。
ただし、個別の事情にもよるようです。
ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談され るとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きまし たら、直進したところにあります。
以上
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最終更新日
2009年11月29日 17時53分23秒
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