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外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

外国人とビザ-Visa& Foreigner Tokyo Japan

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2009年11月13日
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二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
|090-1707-7903 / 042-312-0024
|Website→
www.visatokyo.jp

 

こんにちは。行政書士の二戸純一です。


最近、「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格の外国人の方から、

次のような問合わせが多くなりました。

「会社を辞めさせられました。ビザを延長したいのですが在職証明書があ

りません。どうしたらいいですか?」

「私は失業中です。妻と子供が家族滞在で日本に来ていますが、その延長

はどうすればいいですか?」

という問合わせです。

 

本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。

 

しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の

対応を考慮しているとのことです。

 

たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、

「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、

場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。

 

「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。

 

ただし、個別の事情にもよるようです。

 

ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談され

るとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きまし

たら、直進したところにあります。

 

以上

 

 






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最終更新日  2009年11月29日 17時53分23秒
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