カテゴリ:会社設立
かなり更新サボってました。
◆現在僕は会社設立業務を継続して行なっている。 設立だけでなく組織変更(有限から株式)や合併、分割、 ありとあらゆる商業登記を同時に進行させている毎日だ。 かなりの経験値をつめるので忙しすぎるのも何とか我慢している。 ◆今日は商業登記をしていて気づいたことを書いてみる。 すごい単純な話だか意外と重要だったりする。 司法書士の先生に商業登記を依頼した場合、 一枚あれば充分に済む書類を三枚くらい渡されたりすることがよくある 『なんでやろか?』最初は不思議だった。 ◆もちろん予備で用意しておくという意味になるのだが、 この予備で用意する書類の中でも絶対に予備が必要やな~と感じる書類があった。 それは……… ◆会社設立時や商号変更時に法務局へ提出する 「印鑑届出書」と「印鑑カード交付申請書」。 この二つの書類は新しい会社の印鑑を実印として法務局へ登録申請するための書類だ。 個人の印鑑を市町村役場へ実印として届けるときと同じような話になる。 捺印した陰影からデータを読み取り登録するわけだ。 これの捺印具合が薄ければ『データが読み取れない』とやり直しを命じられてしまう。 僕はこれの基準が結構厳しい印象を受けた。 かなりハッキリクッキリ押さないともう一度やり直しになってしまう。 これは手間がかかる ◆自分が印鑑を管理できる状況であれば、持参すれば全く問題はない。 しかし行政書士や司法書士が顧客から依頼を受けて商業登記する場合はそんな訳にもいかない。 そして依頼者は大抵急いでいる。こういった業務はスピードが重要になる。 てな訳でプロの行政書士や司法書士は 「印鑑届出書」と「印鑑カード交付申請書」を三枚ほど用意してもらうんですね。 ◆そんな感じで今日は結構地味な話でした。 人気blogランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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