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アラサー男の行政書士試験合格体験記!!

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February 23, 2017
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今日の条文はコレ!!
(共有物についての債権)

第二百五十四条  共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

短めの条文ですが、なかなかイメージが付きにくい条文かもしれません。
例を挙げてみると

例えば家を2人で共有していたとします。共有者の1人が家のペンキを塗り替えました。そのときにもう一人の共有者の費用も立て替えて業者に払いました。
しかし、その請求をする前にもう一人の共有者が自分の持ち分を他の人に譲ってしまいました。このとき、費用の立て替えをした共有者は、その譲り受けた人に対しても費用を請求できるのかということです。
結果、この条文ではできるとなっています。

結構難しい条文でしたが、例を挙げると簡単ですね。





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Last updated  February 23, 2017 11:22:29 PM
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