はた坊のブログ   家庭菜園を始めて20年目に(菜園に専念に)なりました

2020/07/12(日)02:07

g-09の畑の畝のマルチ       公職選挙法      おべんきょうその02

土壌    菌ちゃん畝(859)

g-09の畑の畝のマルチ g-09のうねの雑草も なかなか 強力な雑草がおおい これで gの5つの畝にマルチをしておいた 残りも どんどん マルチをして 雑草の対策としていこう マルチともみがらで土つくりして こまめに雑草とりしていこう 公職選挙法      おべんきょうその02 概要 1950年(昭和25年)に、それまであった衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。 「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期すること」(第1条)を目的としている。 公職選挙法は、 通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、 国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。 このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。 いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。 他国においては、 立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、 選挙方法などの制度が規定される例もある。 法律に様々な活動制限があることから、 「べからず法」との指摘がある一方で、 様々な抜け道があることから「ざる法」という指摘も存在する。 本来、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのが、日本国憲法の精神であるのに対し、 欧米諸国に比べ 公職選挙法は選挙運動の規制・制限を非常に多く設けている[1]。 さらに、 公職選挙法や 政治資金規正法をすべて守る事は至難の業とされている[2]。 はた坊

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