2010/06/28(月)13:11
憲法 第12条 国民の努力によって これを保持
五月晴れから 一転して 五月冷え? で
午後の学習会は… 満腹だったせいか
良い お話だったのに 居眠り寸前
眠いのを我慢するのも つらいですね。
と 書きましたが、憲法の学習会でした。
今日は その2回目なので、少し読んでおこうと
昨日から ぱらぱらと 頁を めくってみましたら‥
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を
妨げられない。 この憲法が 国民に 保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利
として、現在 及び 将来の国民に与へられる
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び
権利は、国民の不断の努力によって、これを
保持しなければならない。 又、国民は、これ
を濫用してはならないのであって、常に 公共の
福祉のために これを利用する 責任を負ふ
‥と書いてあるので、感心してしまいました。
なるほどね♪
美味しいものを 食べたいと思ったら
テーブルに坐って 待っているだけでは
いけませんよ~ということなんですかね
‥というわけで 今日の学習会では 眠く
ならないようにいくつかの質問をさせて
いただこうかな~と 思っているところです。