はてなのゆりさん

2010/06/28(月)13:11

憲法 第12条 国民の努力によって これを保持

憲法、ここが面白い♪(6)

  五月晴れから 一転して 五月冷え? で 午後の学習会は… 満腹だったせいか 良い お話だったのに 居眠り寸前 眠いのを我慢するのも つらいですね。 と 書きましたが、憲法の学習会でした。 今日は その2回目なので、少し読んでおこうと 昨日から ぱらぱらと 頁を めくってみましたら‥ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を  妨げられない。 この憲法が 国民に 保障する  基本的人権は、侵すことのできない永久の権利  として、現在 及び 将来の国民に与へられる 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び  権利は、国民の不断の努力によって、これを  保持しなければならない。 又、国民は、これ  を濫用してはならないのであって、常に 公共の  福祉のために これを利用する 責任を負ふ ‥と書いてあるので、感心してしまいました。 なるほどね♪ 美味しいものを 食べたいと思ったら テーブルに坐って 待っているだけでは いけませんよ~ということなんですかね  ‥というわけで 今日の学習会では 眠く ならないようにいくつかの質問をさせて いただこうかな~と 思っているところです。

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