はてなのゆりさん

2010/07/14(水)20:12

ねじれ、ねじれ…と 言うけれど♪

憲法、ここが面白い♪(6)

  衆議院も 参議院も 与党が過半数以上だとしたら よほどの悪法案でない限り、すんなりと通過… それでは、二つの議院は 必要ないわけですよね。 長い間、日本では、形の上では二院でも 事実上は一院で、与党の意のままだった それが ≪ねじれ≫ となって、ようやく 二院の姿…になったと言えるのでは? 数の多さで、法案を通していくのではなく 国民にとって 良いのか? 悪いのか?を 判断の基準にして、全 国会議員に対して 投げかけ、賛否を問うていく… そういう 国会のあるべき本来の姿に、国民が投票と いう形で戻した…と言えるかもしれませんね。 憲法の 第四章は≪国会≫ 第59条 ……衆議院で可決し、参議院で    これと異なった議決をした法律案は、    衆議院で 出席議員の三分の二以上    の多数で 再び 可決したときは、    法律となる…… もし衆議院で 与党が三分の二以上を 占めていれば、参議院で否決されても 衆議院に戻して 成立させてしまえる… でも、これでは 嫌です、困ります という 国民の意志表示だったと言えるのでしょう。 第60条 予算は、さきに 衆議院に提出しなければ    ならない。予算について、参議院と衆議院    とで 異なった議決をした場合に、法律の    定めるところにより、両議院の 協議会を    開いても意見が一致しないとき…中略…    衆議院の議決を 国会の議決とする。 となっていて、予算だけは、参議院で 否決されても 成立するわけですね。 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、    出席議員の三分の二以上の多数で議決    したときは 秘密会を 開くことができる。    両議院は、各々その会議の記録を保存    し、秘密会の 記録の中で、特に 秘密を    要すると認められるもの以外は、これを    公表し、且つ 一般に 頒布しなければ    ならない…… と なっていますが、国民にとって、この 秘密会って何なの~?! と思います。 ≪ねじれ≫ ではなかった 長い時代には 秘密会が もたれていたわけですか~? 何十年か経って、文書が公開されても … 時、すでに遅し… ということです。 そういう秘密会を持てない 条件づくりも されたわけです。 ねじれ、ねじれ… と 困ったことのように言われていますが、 国民にとっては、国民の意思によって、 芳しい条件づくりをしたとも…言えます。 ≪ねじれ≫ ⇒ 困った現象ではなく 国会本来の 好ましい姿に戻った…と 国民自身が自覚することが大切 なのでは~? と 思えてきました。 【憲法、ここが面白い♪】 憲法 第51条 議員さんの責任は‥?

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